登録商標『MANDOLIN』
商標登録証をお届けに、津田沼へ行ってきました。
商標登録証とは、登録後に特許庁からサービスで提供される証書のことです。
普段は事務所に届いた後、郵送でクライアント様へ転送するのですが、
飲食店ということもあり、直接届けることにしました。
津田沼駅から京成バスで揺られること、数分。
日大生産工学部の津田沼キャンパス前で下りました。
隣には東邦大学附属中高があり、
学生が多いところなのかと思いました。
下りたバス停の反対側に今回の目的地である
『MANDOLIN HAMBURGER KITCHIN』があります。
知っている商標なので、直ぐに分かります。
商標の機能を感じる瞬間です。
店内には学生らしき女子グループなどがいました。
撮るわけにはいかないので、厨房の様子だけアップします。
ハンバーガーショップということで、
多数の種類のバーガーがありましたが、
おすすめの『ハラペーニオムレツバーガー』を注文しました。
ボリュームがあって、満足です。
女子グループも完食していました。
通いやすければ何度でも足を運びたくなるお店です。
お皿にも、ちゃんと商標が付されていました。
ただ、お皿は販売されている商品ではないでの、
指定商品「皿」として登録する必要はありません。
今回の登録商標とは異なりますが、
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