商標権とは
商標権とは、商品やサービスと商標を組み合わせたもので、国(特許庁)に登録された権利をいいます。商標権を有する者は指定した範囲内の商品・サービスで登録商標を独占排他的に使用することが許されます。
『独占排他的』ですので、商標権を有する者はその登録商標と同一の商標と指定した商品・サービスの同一のものとの関係でその登録商標を独占的に使用することができます。言い換えるならば、その商標権の範囲内では、他人である第三者はその登録商標を使用することができません。もし他人の登録商標を使用している第三者がいれば、その商標権者はその第三者に対して差止請求や損害賠償請求が可能となります。
加えて、商標権は類似する範囲まで権利を与えます。指定した商品・サービスと類似する商品・サービスに対して同一の登録商標を第三者が使用することを禁止する権利、登録商標と類似する商標であっても第三者が同一の指定商品・サービスに使用することを禁止する権利を与えています。驚くべきことは類似の類似(登録商標と類似する商標であって、それを指定商品・役務に類似するもの)にまで、第三者の商標の使用を禁止しています。
なお、商標権は他人である第三者の使用を禁止する権利でありますので、商標権者が類似の範囲で使用することは誰に文句を言われるもことなく許されます。
商標権の発生
商標権は特許庁に商標登録出願をすることが前提となります。ただ出せばよいというものではなく、その出願された商標を登録するにあたり、拒絶する内容がないことが必要となります。具体的には、似たような商標が同じ指定商品・サービスで先に出願されていたり、登録になっていたりしないか、その出願された商標を登録することで誰かが困ることにならないか、他の商標と区別できるだけの識別力があるか等、審査官により審査されます。
審査官が規定の拒絶の理由を見つけることができなかった場合に、登録料の納付をすることで、設定登録がなされます。商標登録原簿に設定の登録がなされて、商標権が発生となります。
商標権の効力
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標を使用する権利を専有する(商標法第25条本文)。
商標権者は登録商標と同一でかつ指定した商品・サービスと同一ものに対して専用権を有し、加えて、類似する範囲に対しても他人の使用を禁止する禁止権を有します。日本国特許庁に出願し登録された商標の商標権の効力は、日本国内に権利が及びます。北海道で権原ない第三者が登録商標を使用していても、沖縄県で権原ない第三者が登録商標を使用しても、それは禁止される行為です。インターネットが発達した今日においては、権利のない者の登録商標の使用が見つかり易い状況にあり、注意が必要です。
なお、日本で登録された商標では海外での使用に対し効力が及びませんので、海外での事業展開を踏まえ商標権を有したい場合は別途海外に向けて原則各国ごとに商標を出願し登録する必要があります。
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