取得すべき商標権


商標の権利は商標とその指定商品・指定役務との組み合わせで保護されます。R

せっかく商標が登録されても、
自己の業務とは関係のない商品サービスで申請していた場合、
その商標権はないものと同じであります。
それどころか、
権利をもっているものと思い込んで商標を使用することで、
本来取得しなければならなかった指定商品指定役務で権利化をされた
別の商標権者から商品の販売停止サービスの停止
場合によっては損害賠償を請求されることになってしまいます。

商標同士が似ているか似ていないのかの類否判断も重要なポイントですが、
自己の業務に適した商品サービスがちゃんと指定されているのかも
重要なポイントとなります。

商品同士やサービス同士が似ているか似ていないかの判断は、
商品サービスごとに振られるコードが同じであるかどうかで判断され、
そのコードが同じである場合、
その商品サービスは類似であると推定されて審査されます。
このコードを類似群コードと呼びます。

外堀知的財産事務所の代表弁理士は特許庁商標課で調査員として、
年間10000件の出願された商品サービス類似群コードを付与する業務を行ってきました。
自己の業務がどのようなサービスに該当するのか、
いままでなかった商品がどこに分類されるのか、
電話での相談やときには面談という形で適格にお答えしていました。

d8240834a8cdcbfc6b94b40b8c21f461_s商標は更新し続けることで
半永久的に権利が維持できます。

大事な商標だからこそ、
指定商品指定役務の違いについて
的確にアドバイスできる代理人に依頼しませんか。

外堀知的財産事務所は原則面談をさせていただき、
お客様の業務に合致する指定商品指定役務
選別させていきます。

遠方のお客様へは、
少なくとも電話で対応させていただきます。
決してメールだけでのやり取りによる依頼は
お受けいたしません。

相談料は無料です。お気軽にお問合せください。

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【事業の外堀を知財でサムライがお守り致します】

知的財産のお悩みは
専門家である弁理士にお任せください。

商標調査・出願から登録までの権利化、
また、その後の更新や侵害対策など、
適切にご説明致します。

指定商品・指定役務の選択・作成や
類似群コードのカウント方法など
実務的なご相談でも結構です。

御社の知財部門として、商品・サービスの
ブランド化もお任せください。