■商標登録出願前にまず事前調査

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商標は使用する商標と指定した範囲の商品・役務との組み合わせで権利となります。
似た商標がないかを調べ、あった場合にその登録商標の商品・役務は何を指定しているかを確認する必要があります。

調査は商標登録出願前に行う必要があります。
すでにある他人の商標と同一の商標で出願しても基本的には拒絶となってしまいます。
無駄な出願とならないためにも事前調査が必要です。
特許庁のサイトで比較的容易に調べることができます。

 ■『特許情報プラットフォーム』を使いこなそう

特許庁の検索ツールは特許情報プラットフォーム(以下、J-PlatPat)は商標に限らず、特許実用新案・意匠などの検索をすることが可能です。
J-PlatPatを使って他人の登録商標について調査方法を説明します。

 

①特許庁のサイト(https://www.jpo.go.jp/indexj.htm)を開きます。
右側上部に『目的別メニュー』の枠があり、その中に『特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)』がありますので、そこをクリックします。

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②画面が切り替わり、J-PlatPatの画面になります。
カーソルをナビゲーションバーの中央にある『®商標』にもっていきます。
1番から10番までの項目がでますのでの、『2.商標出願・登録情報』を選択します。

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③調べたい内容を入力できる画面が現れます。
3つの検索窓がありますが、すべて使用する必要はありません。
左側枠の右部に『▼』がありますので、違うフィルターで絞りたい場合はその部分をクリックして、表示を変えてください。

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④今回は一番上にある『商標(検索用)』を使って検索します。
自分の登録したい商標が「abcd」だとした場合、右部の検索キーワードの窓に「abcd」と入力します
そして下部にある『検索』ボタンを押します。

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⑤「ヒット検索13件」と表示されましたので、『一覧表示』をクリックします。
検査結果が1000件を超えてしまうとエラーになりますので、その際は、2つ目の検索窓等を使い件数を1000件以下に絞り込んでください。

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⑥商標「abcd」の登録一覧がでました。
登録番号をクリックするとその商標の詳細情報の画面に飛びます。

先にも述べましたが、商標は使用する商標と指定商品・指定役務のセットで権利となりますので、
検索の結果、使用を予定する商標と同一の商標が表示されても決してあきらめないでください。

例えば上から9番目に表示された登録5290591号江崎グリコ株式会社の商標は第30類で権利となっております。
クリックすると分かりますが、指定商品は「アボカドの香味を有してなる菓子及びパン」です。

他の区分の商品や第30類の中でも非類似の商品であれば、商標「abcd」が登録になる可能性があります。

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ここで1つ調査テクニックをお伝えします。
使用したい商標が「abcd」であっても、調査の段階では「?abcd?」と入力して調査することをお勧めします。「?」はあいまい検索を行うもので、登録商標に「○○abcd」や「abcd△△」などがあった場合でも検索ヒットすることになります。
商標は同一のみならず、類似するものも登録になりませんので、類似する商標を探すという点では有効な検索になります。
当然ながら、ヒット件数は直接検索した場合に比べ、多くなります。

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更にもう1つ調査テクニックをお伝えします。
『商標(検索用)』だけではなく、ぜひ『称呼(単純文字列検索)』も活用してください。
これにより漏れの少ない調査結果を出すことができます。
想定されるすべての読み方が蓄積されているわけでないので、完全とは言えませんが、考えられる読み方を複数検索することで調査の精度が格段に上昇します。
「?エービーシーディー?」や「?エイビーシーデェー?」などでも検索してみましょう。

 

■『J-PlatPat』は慣れが必要

調査用に民間の有料ソフトもありますが、特許庁の提供するJ―PlatPatでも十分調査することができます。
出願前だけでなく、同業他社の登録商標を調べる上でも活用でます。
どんどん触って慣れるとよいでしょう。

個人出願でも、代理人に依頼する場合でも、まず無料の特許庁検索ツールで事前に調査することをお勧めいたします。それにより、無駄な出願や依頼を避けることができます。
事前調査の結果、類似する商標なのか悩まれるケースに遭遇することがあると思いますが、その場合は専門家にご相談ください。また、他人に高く売りつけるために出願している商標ブローカーの出願とバッティングしてしまうこともあり得ます。勝手な判断はせず、一度弁理士にアドバイスを受けると良いと思います。弊所の
相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。

商標法第3条第1項各号≪

≫商標調査 指定商品役務編

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