商標出願にあたっては、商標の使用または使用を予定している商品・役務を指定し、願書に記載しなければなりません。東京四谷の特許事務所より、指定商品指定役務の記載について詳しくご説明します。

指定商品・指定役務とは

指定商品・指定役務とは

指定商品・指定役務とは、商標出願時に指定する商品またはサービス(役務)のことです。
「商標」は、自社が取り扱う商品・役務を他社のものと区別するための識別標識ですので、商標出願時にはどのような商品・役務を権利化したいのかを指定しなければなりません。

指定商品・指定役務は、特許庁へ提出する「商標登録願」に記載します。単に「製造業」、「飲食業」といった業態を指定することは原則として認められません。製造業であれば、「服」、「建築材料」、「化粧品」など、どのような商品を製造しているのかを具体的に指定する必要があります。
飲食業であれば、提供するサービスとして「飲食物の提供」という指定役務を記載することになります。こうして商品・サービスを明確に指定することで、権利が確実に保護されるのです。

商品・役務を指定する際の注意点

指定商品・指定役務の内容及び範囲

指定商品・指定役務の内容及び範囲

指定商品・指定役務の記載は、商標権の権利範囲を決める大切な要素ですから、その内容及び範囲は明確なものでなければなりません。特に前例のない新商品や新サービスの場合、具体的な内容と範囲を分かりやすく記載することが重要です。

拒絶理由の対象

願書に記載された指定商品・指定役務の中に、内容及び範囲が不明確な商品・役務が含まれていれば、拒絶理由の対象となるおそれがあります(商標法第6条第1項及び第2項)。拒絶理由を解消するには、意見書や補正書を提出して再考を求める必要があり、商標権成立に至るまで長期間を要しますので注意が必要です。

使用または使用予定の確認

願書に記載できる指定商品・指定役務は、出願する商標を既に使用しているか、使用の予定があるものに限られます(商標法第3条第1項柱書)。出願人の使用する意思に疑義が生じる商品・役務を指定した場合は、使用実態を確認するため書面の提出を求められることがあります。

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そもそも商標とは?≪

≫商標登録と著作権の違い

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