商品・役務ごとのマイナンバー!?

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「菓子は30A01」

「電気通信機械器具は11B01」

「他の小売り等卸売は35K99」

いったい何の話でしょう。この数字2ケタ+アルファベット1文字+数字2ケタの計5文字で表されているのは類似群コードと呼ばれるものです。

 商標権は専用権と禁止権

商標権は願書に記載した商標とその指定商品・指定役務の範囲で独占使用する権利が与えられます。専用権に加え、類似する範囲までその登録商標を第三者に使用させない権利、いわゆる禁止権も同時に与えられます。

ですが、商品・役務の類似範囲とは人によって考え方が異なるものではないでしょうか。商品「みかん」と商品「なす」は類似じゃないというのは理解できますが、商品「みかん」と商品「りんご」が類似する商品と言われたとき全く似てないと思う人が多いと思います。

そこで、特許庁は共通認識の類似範囲として、商品・サービスについてグループ分けをし、その同じグループには同じ番号を付与し管理することとしました。それが類似群コードと呼ばれるものです。商品「みかんも」も商品「りんご」も共に果実ですので類似群コードは「32E01」が付与され、類似となります。一方で商品「なす」は野菜ですので類似群コード「32D01」が付与され、商品「みかん」の類似群コードとは異なりますので、非類似となります。

類似群コードのダブルコード

商品・役務によっては類似群コードが複数つけられているものがあります。
「このカテゴリーの範囲でもあり、あのカテゴリーの範囲でもある・・・だから両方付与する」考え方です。

商品「録画済みビデオテープ」は類似群コード「24E02・26D01」の2つが付与されています。ちなみに単独の類似群コード「24E02」には商品「レコード」があり、「26D01」には商品「映写フィルム」があります。

「録画済みビデオテープ」は音も録音されて、映像も録画されるものですので、2つの類似群コードがつけられました。

驚くことに、類似群コードが12個もつけられている役務もあります。役務「娯楽の提供」です。何の娯楽の提供か範囲を狭めて類似群コードの数を減らせばよいのではと思いますが、ニース協定(条約)で「娯楽の提供」という表現でいいと言っている以上従わざるを得えません。

1区分あたり類似群コードは7個まで

話は変わりますが、商標出願の際、1つの区分で7類似群コードを超えて指定商品・役務を記載すると原則拒絶理由通知がきます。法文上明確に記載されている拒絶理由ではないのですが、1区分あたり8つ以上の商品・役務(類似群コード)を指定すると、本当に使用する意思があるのか疑義であるということで、その商品・役務に使用している、又は、使用する意思があることを証明しなくてはなりません。

ここで問題が生じます。先ほど例示した役務「娯楽の提供」は1つの役務であっても、類似群コードが12個も付いていますので、端から拒絶理由になってしまうではないでしょうか。実際の運用は、役務「娯楽の提供」は類似群コードが12個もついておりますが、カウントの仕方としては1個として扱われます。もう6個ほど指定役務を記載しても個数的には問題ありません。

それどころか、類似群コードが一致する商品・役務は審査の上では類似と推定されますので、役務「娯楽の提供」の類似群コード12個のうち、1個でも同じ類似群コードのものは類似として扱われてしまいます。一部でも同じなら類似として扱われるなんてズルいというか最強というか、まあ中にはこのような商品・役務もあるということです。

 

商標専門弁理士は全部とは言いませんが実務でよく使うものは必然と覚えてしまっています。どの商品・役務に複数の類似群コードが付与されているか、どの類似群コードが複数の区分にまたがっているのか、把握しております。また類似群コードのカウントの仕方も解りにくいですが適切に数えられます。区分数が変わらなければ出願時の印紙代は変わらないのでいっぱい指定商品を書いてしまう気持ちも分からないではないですが、より適切な範囲で権利化を目指すよう、東京都千代田区(四谷)にある弊所にご相談ください。弊所の代表弁理士は、特許庁商標課で調査員として、出願された商品・役務に類似コード群を付与する業務を行っていました。その知識や経験を活かし、お客様の商品・役務に適した商標権取得のサポートをいたします。

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