商標法施行令第2条において規定する別表(政令別表)

第 1 類工業用、科学用又は農業用の化学品
第 2 類塗料、着色料及び腐食の防止用の調整品
第 3 類洗浄剤及び化粧品
第 4 類工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤
第 5 類薬剤
第 6 類卑金属及びその製品
第 7 類加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械
第 8 類手動工具
第 9 類科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具
第 10 類医療用機械器具及び医療用品
第 11 類照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置
第 12 類乗物その他移動用の装置
第 13 類火器及び火工品
第 14 類貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計
第 15 類楽器
第 16 類紙、紙製品及び事務用品
第 17 類電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック
第 18 類革及びその模造品、旅行用品並びに馬具
第 19 類金属製でない建築材料
第 20 類家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの
第 21 類家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品
第 22 類ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維
第 23 類織物用の糸
第 24 類織物及び家庭用の織物製カバー
第 25 類被服及び履物
第 26 類裁縫用品
第 27 類床敷物及び織物製でない壁掛け
第 28 類がん具、遊戯用具及び運動用具
第 29 類動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物
第 30 類加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料
第 31 類加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料
第 32 類アルコールを含有しない飲料及びビール
第 33 類ビールを除くアルコール飲料
第 34 類たばこ、喫煙用具及びマッチ
第 35 類広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
第 36 類金融、保険及び不動産の取引
第 37 類建設、設置工事及び修理
第 38 類電気通信
第 39 類輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配
第 40 類物品の加工その他の処理
第 41 類教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動
第 42 類科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発
第 43 類飲食物の提供及び宿泊施設の提供
第 44 類医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務
第 45 類冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務

 

 

 

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