拒絶理由を審査官が見つけるか否か

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出願された商標が登録査定を受けるための条件とは何でしょうか。答えは審査官に拒絶理由を発見されないことにつきます。国家が権利を付与するものですので、審査官の裁量に任され、登録や拒絶の基準があいまいでは困ります。

商標法では拒絶理由に該当する場合を明確に規定しています。それに該当すれば拒絶に、該当しなければ、つまり拒絶理由を発見できなければ登録にします。

審査の進め方

ここからは審査官による審査の進め方について説明していきます。

商標の認定

まず、出願された商標がどのようなものか把握する必要があります。文字商標なのか、ロゴマークなのか、立体的な商標なのか、新しいタイプの商標(音、動き、色など)なのかを見てどのような商標が出願されたか認定する必要があります。

 指定商品・指定役務の調査検討(第6条第1項・第2項)

登録したい商標をどの商品やサービスで権利化したいのかは願書に記載されています。審査官はその記載された商品やサービス(役務)が明確に把握できる商品役務かを判断していきます。

また、出願に伴う印紙代は区分の数で変わりますので、特許庁が定めた正しい区分で出願されているか、その判断もここでなされます。

 登録要件の調査検討(第3条)

自己の業務に係る商品役務に使用する商標を登録するものですから、その商標は実際に使用されているのか、使用予定のある商標なのかを審査官は検討していきます。

また、商標は他との商標と区別できることが前提ですので、一般的な使い方の普通名称などは登録の対象から外れます。審査官は他から識別できる商標であるかを調べていきます。
商品「りんご」に商標「りんご」を登録するわけにはいきません。

 不登録事由の調査検討(第4条)

一般的な登録要件を満たす商標であっても、すでに登録された商標と同一類似の範囲で登録を認めるわけにはいきません。また、たとえ登録されていない商標であっても、他の著名な商標、団体や海外の組織を示すような商標の登録を認めると市場の混乱をもたらすおそれがあるので、そのような商標の登録を認めることはできません。

あらかじめ決められた不登録事由に該当するかどうか、審査官はチェックしていきます。

 拒絶査定・登録査定

拒絶理由として挙げられている条文の内容に該当しない商標は登録査定となります。
一方で、拒絶理由として挙げられている条文のどれか1つにでも該当すると判断した場合には、審査官は出願人に対し意見を述べる機会や指定商品・役務の削除や修正という補正の機会が与えます。出された意見書を読んでも依然拒絶理由に該当していると審査官が判断した場合は拒絶査定となります。

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