商標登録の効力を決める重要な要素となるのが、「区分」です。特許庁へ提出する「商標登録願」に指定商品・指定役務を記載するときは、区分に従って記載するように定められています。

商品・役務の区分とは

商品・役務の区分とは

「区分」は、商品・サービス(役務)を分野ごとに45種類に分類したものです。

商標法施行令第2条において規定された分類に基づいて、第1類から第34類までの商品区分と、第35類から第45類までの役務区分に分類されています。

商標出願にあたっては、商標の使用を希望する商品・サービスが属する区分を指定し、特許庁へ提出する願書に記載しなければなりません。

例えば、商品が「時計」である場合は「第14類」、「履物」である場合は「第25類」を指定して、商標を出願する必要があります。また、サービスが「不動産の取引」であれば「第36類」、「宿泊施設の提供」であれば「第43類」を指定することになります。

登録したい商品・サービスがどの区分に属するかを指定し、登録が認められた場合は、その商品・サービスに対して商標権で保護されます。

複数の区分を指定する場合

複数の区分を指定する場合

出願時に指定していない区分に属する商品・サービスについては、当然ながら一切保護されません。登録したい商品・サービスが複数の区分にわたる場合は、どうすればよいのでしょうか。

一度の出願において区分ごとに指定商品・指定役務を記載すれば、複数の区分であっても指定することが可能です。

例えば、化粧品を販売している会社が美容サービスも提供しており、2つを商標登録しようとする場合には、「第3類」と「第44類」を指定します。ただし、区分が複数になる場合はその分の出願費用・登録費用がかかります。

指定する商品・サービスの数が多くても、それらがすべて同じ区分に収まれば、費用が上がることはありません。料金は指定商品・指定役務の数ではなく、区分の数で決まることに留意してください。

商標登録時の区分特定には経験や専門知識が必要とされますので、ぜひ専門家にお任せいただければと思います。弊所代表弁理士は商標登録に関して特に詳しく、個別の事情をきちんと踏まえたアドバイスを心がけております。東京都内はもちろん、遠方のお客様もお気軽にご相談ください。

商標登録と著作権の違い≪

≫知的財産権とは?

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