商標権の取得に掛かる費用として特許庁に支払う印紙代と弁理士に支払う手数料があります。
商標の権利範囲を決める指定商品・指定役務は必ず第1類から第45類のどこかに区分されます。
政令別表
その区分の数に応じて支払う印紙代・手数料が変わります。
【商標出願時】
1区分の場合 (基本1区分) | ||
特許庁印紙代 | 弊所手数料 | |
出願印紙代 | 12,000円 (3,400+1区分×8,600) | ー |
出願手数料 (商標調査料込) | ー | 66,000円 (1区分×66,000) |
2区分の場合 (基本1区分+追加1区分) | ||
特許庁印紙代 | 弊所手数料 | |
出願印紙代 | 20,600円 (3,400+2区分×8,600) | ー |
出願手数料 (商標調査料込) | ー | 99,000円 (2区分目以降 毎33,000) |
※調査のみの場合 文字商標 22,000円 ・ 図形商標 33,000円
出願後の審査において、審査官がこのままでは登録することができないと判断した場合、出願人はその箇所を削るために手続補正書という書類を提出したり、また、審査官に反論し審査の内容を覆すために意見書という書類を提出することがあります。その書類の提出により、登録を目指していくものです。
【中間処理時】
1区分~ (区分数に関係なく) | ||
特許庁印紙代 | 弊所手数料 | |
手続補正書作成 | ー | 22,000円 |
意見書作成 | ー | 66,000円 |
審査官により拒絶の理由が発見されなかった場合、登録料を支払うことで権利が付与されます。
設定登録期間は5年間か10年間のどちらかを選ぶことができます。
また、出願時には必要と考えていた指定商品・役務が登録料を支払う段階で不要となっている場合は、
必要とする商品・役務の範囲のみの支払いでよく、
結果として区分数に変更があれば、その減少後の区分数に応じた設定登録料の支払いとなります。
【登録査定時】
1区分の場合 | ||
特許庁印紙代 | 弊所手数料 | |
設定登録料 (5年分納) | 17,200円 (1区分×17,200) | ー |
設定登録料 (10年一括) | 32,900円 (1区分×32,900) | ー |
登録料納付手数料 (成功謝金込) | ー | 33,000円 (1区分×33,000) |
2区分の場合 | ||
特許庁印紙代 | 弊所手数料 | |
設定登録料 (5年分納) | 34,400円 (2区分×17,200) | ー |
設定登録料 (10年一括) | 65,800円 (2区分×32,900) | ー |
登録料納付手数料 (成功謝金込) | ー | 66,000円 (2区分×33,000) |
【更新登録時】
1区分の場合 | ||
特許庁印紙代 | 弊所手数料 | |
更新登録料 (5年分納) | 22,800円 (1区分×22,800) | ー |
更新登録料 (10年一括) | 43,600円 (1区分×43,600) | ー |
更新登録納付手数料 (5年分納) | ー | 22,000円 (区分数に関係なく) |
更新登録納付手数料 (10年一括) | ー | 33,0000円 (区分数に関係なく) |
商標権は期間の満了前に更新料を支払うことで権利を更新することができます。
※特許庁印紙代は非課税 事務所手数料は税込み(消費税10%)で表示
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