「商標権」と「著作権」はしばしば混同される場合があります。商標権と著作権は何が違うのか、著作権で保護されるなら商標登録は不要ではないか、というご質問も多く寄せられます。商標権と著作権の違いはどこにあるのでしょうか。

東京四谷の特許事務所コラム:商標登録と著作権の違い

権利発生の違い

商標権は、特許庁へ商標登録出願を行った者に対して与えられる権利です。商標を出願し、登録を受ける際には費用がかかります。一方、著作権は著作物が完成した時点で著作者に発生する権利であり、特に登録手続きを行う必要はありません。文章や絵画、音楽などの著作物を権利化するための費用は無料ということになります。

権利行使の違い

著作権の場合、自己の著作物を全く知らない相手に対しては権利を行使することができません。いくら似ている著作物であっても、相手に「その存在を知らなかった」などと反論されるリスクがあります。一方、商標権は特許庁で正式に認められた権利ですから、無断で使用した者がその存在を知っていたかどうかに関係なく差し止め請求・損害賠償請求をすることができます。

権利維持の違い

商標権は商標登録の日から10年が経過すると権利が消滅しますが、更新手続きを行うことで半永久的に権利を維持することができます。しかし、著作権にそのような更新制度はなく、著作者が亡くなってから一定の保護期間が経過すれば、原則として誰でも自由に著作物を使用できるようになります。この保護期間を巡ってトラブルが生じ、裁判に発展した事例もあります。

このように著作権よりも明らかに強い効力を持つ商標権は、商品・サービスを保護する上で必要不可欠なものです。著作権に加えて商標登録を行うことにより、商標をより強力に保護することができます。著作権だけでは不安があるような場合は、トラブルを避けるためにも商標登録を強くおすすめします。

弊所は東京・千代田区にて商標登録を専門的にサポートする特許事務所です。願書作成から登録までの手続きはもちろん、権利範囲の確認、類否判断まできめ細やかに対応させていただきます。
商標登録が初めての方もお気軽にご相談ください。

指定商品、指定役務の記載について≪

≫商標登録の区分について(1)

【事業の外堀を知財でサムライがお守り致します】

知的財産のお悩みは
専門家である弁理士にお任せください。

商標調査・出願から登録までの権利化、
また、その後の更新や侵害対策など、
適切にご説明致します。

指定商品・指定役務の選択・作成や
類似群コードのカウント方法など
実務的なご相談でも結構です。

御社の知財部門として、商品・サービスの
ブランド化もお任せください。