商標権の取得・維持に、特許庁へ収める特許印紙代として以下の3つがあります。
- 登録出願料
- 設定登録料
- 更新登録料
登録出願料
商標の権利化では、まずは特許庁へ出願する必要があります。出願に係る印紙代は権利を求める商標の区分の数によって異なります。
特許法等関係手数料令で
『1件につき3,400円に1の区分につき8,600円を加えた額』
と決められておりますので、1区分ならは12,000円、3区分なら29,200円となります。
設定登録料
審査官が拒絶理由を見つけられなかった場合は審査が終わり、登録査定の通知が送られてきます。この登録査定を受け取ってから30日以内に支払わなければならないのが、設定登録料です。
設定登録料に関しては商標法の中に規定されており、
「商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、28,200円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。」とあります。
つまり、1区分ならば28,200円で、3区分ならば84,600円となります。
商標の存続期間は設定登録の日から10年間をもって終了しますので、この設定登録料は10年分の金額です。
商標法は10年間も権利必要ないという商標権者のために分納制度を用意しています。
「一件ごとに、16,400円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前五年までに、一件ごとに、16,400円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。」とあります。
分割制度を利用して10年商標を存続させると
16,400円 + 16,400円 = 32,800円 ですので、一括の28,200円より割高です。
なお、登録料は平成28年の法改正により、4月1日より従来の金額から設定登録料は25%、更新登録料は20%値下がりとなっております。
更新登録料
商標権は特許権・実用新案権・意匠権とは異なり、存続期間が満了しても更新できます。商標は長く使えば使うほど、業務上の信用が化体するものであり、だからこそ商標の保護の観点から更新を認めています。実質、商標権は半永久権となります。
更新登録料も商標法の中に規定があります。
「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、38,800円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。」
設定登録料と同様に、分割制度は更新登録にもあります。
拒絶査定不服審判請求時の特許印紙代など
拒絶査定不服審判や不使用取消審判など商標法には様々な審判も存在します。これらの審判を請求する場合にも特許庁に対し別途印紙代が必要となりますが、権利化になるまでにかかる特許庁への費用は①登録出願料②設定登録料(③更新登録料)を検討すれば十分です。
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商標登録出願ガイド
2018.4月から類似群コードのカウント方法が異なりました。
現在、類似群コードの数は22個以内(1区分あたり)まで認められております。
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