商標制度について
「商標」とは、事業者が自社の取扱商品・サービスを他社のものと明確に区別するために用いるマーク(識別標識)のことです。
商標は「物言わぬセールスマン」と称されることもあり、商品・サービスの顔として重要な役割を担っています。
その商標を財産として保護するのが、「商標権」という知的財産権です。商標権を取得するには、商標と、その商標を付する商品もしくはサービス(役務)を指定し、特許庁へ商標登録出願を行う必要があります。同時に、指定商品・指定役務の区分(商品・サービスを一定の基準でカテゴリー分けしたもの)も選定しなければなりません。
商標登録の対象となる商標には、文字、図形、記号、立体的形状、複数を組み合わせたものがあります。平成27年4月以降、これまで保護対象外だった「動き」「ホログラム」「色彩」「音」「位置」も、商標として新たに登録出願できるようになりました。
商標登録の効果
独占的な使用が認められる
権利を取得した商品・サービスについて、登録商標を自社で独占的に使用できるメリットが得られます。第三者はその商標だけでなく、類似商標についても使用することができません。
使用差し止め・損害賠償請求が可能
第三者が登録商標を無断で使用した場合は、商標権の侵害として、使用の差し止めまたは損害賠償の請求ができます。
半永久的な権利が得られる
商標権は存続期間の更新登録の申請により、半永久的な権利として保護されます。
宣伝広告・信用力向上に
登録商標マーク等で他社と差別化を図ることで、消費者へのアピールや信用力向上に繋がります。
商標権はビジネスを左右する強力な権利であるため、中小企業や個人事業主でも幅広く活用されています。
ただし、出願しようとする商標と同一もしくは類似する商標が既に登録・出願されていないかを、慎重に調べる必要があります。
類否判断や権利範囲の選定には高度な専門知識を有するため、商標登録を希望される方は弁理士へご相談ください。
商標登録におけるご相談・費用のお見積りは弊所にお任せください。弁理士が特許庁における実務経験を活かし、お客様の商標登録出願を徹底的にサポートいたします。
「この商品は登録できるのか」「商標がどこに区分されるのか分からない」「類似商標を調べる方法が知りたい」等のご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
≫指定商品、指定役務の記載について
【事業の外堀を知財でサムライがお守り致します】
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専門家である弁理士にお任せください。
商標調査・出願から登録までの権利化、
また、その後の更新や侵害対策など、
適切にご説明致します。
指定商品・指定役務の選択・作成や
類似群コードのカウント方法など
実務的なご相談でも結構です。
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ブランド化もお任せください。