一口に知的財産権といってもその種類は様々です。ここでは、各知的財産権について簡単にご紹介いたします。

産業財産権

産業財産権

産業財産権とは、特許庁が所轄する権利であり、特許権や実用新案権等の総称のことです。新しい技術やデザイン、ネーミングに独占権を与え、模倣品の防止や取引上の信用維持に繋げ、産業の発展を図ることを目的としています。産業財産権に該当する権利としては、下記が挙げられます。

特許権

特許権とは、目に見えないアイディアや技術的な思想、すなわち「発明」を保護する権利です。自身の発明を独占できるのはもちろん、この権利を譲渡することも可能です。特許権の存続期間は出願の日から20年間となっており、原則として存続期間を伸長することはできません。

実用新案権

特許権とは違い、実用新案権は「考案」を保護する権利です。特許権では発明方法と物品自体が保護されるのに対し、実用新案権では物品の形状や構造・組み合わせのみに限定されます。存続期間は出願日から10年間となっており、特許権より短いため注意が必要です。

意匠権

意匠権とは、実用品の「デザイン」を保護する権利です。意匠法で保護される権利は工業上利用できるものに限られるため、美術品のデザインについては、意匠法による保護の範囲外となります。
意匠権の存続期間は15年でしたが、法改正により、平成19年4月1日以降に出願された意匠権については20年となります。

商標権

商標権とは、自社商品やサービスに付された文字・図形・記号・色彩などのマークを保護する権利です。自社の商品・サービスを守ることはもちろん、地方分権が重視される昨今においては、地域ブランド化の取り組みでも活用されています。

著作権

著作権

著作権とは、文学や学術論文、美術、音楽等の著作物に対して発生する知的財産権です。
著作権は文化の発展を目的とする権利であるため、特許庁ではなく文化庁が扱っています。著作権には人格的利益を保護する「著作者人格権」と、財産的利益を保護する「著作権(財産権)」の二つがあります。

著作権は、著作物創作時から著作者の死後50年間存続するため、著作者の死によって直ちに消滅するものではありません。なお、近年ではネット上の文章の引用や画像・動画・音楽配信など、インターネットに関連した著作権問題が深刻化しています。

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商標登録に必要な書類と費用≪

≫商標権とは?

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