■商標登録願の全体ルール

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書面による商標登録出願について説明します。
商標登録願、いわゆる願書はA4の用紙と決められています。
縦向きで使用します。
インクはにじまない、簡単に消せない、また、不要な文字、記号、枠線、罫線は記載せず、文字は黒色で明瞭に記載することが必要です。

 

■商標登録出願手数料について

手数料として、願書の左上余白に特許印紙を貼付します。
収入印紙とは別物です。特許印紙は特許庁内の売店や大きな郵便局で購入可能です。

願書に貼る特許印紙は出願する区分の数によって異なりますが、額面は(3,400円+区分数×8,600円)です。
1区分であれば12,000円分の特許印紙が必要となります。

 

■願書の作成要領

①【書類名】 この欄は、『商標登録願』と記載します。

②(【整理番号】) この欄は、できるだけ設けるようにしましょう。
ローマ字(大文字に限る)、アラビア数字、「-」の組み合わせで、10文字以内の自由記載です。

③(【提出日】) この欄は、特許庁窓口に持参する場合はその持参日を、郵送する場合はその投函日を記載します。
なお、郵便で送る際は、日付を明確にするため、なるべく「簡易書留」等にすると良いでしょう。

④【あて先】 この欄は、『特許庁長官 殿』と記載します。
特許庁長官の個人の氏名は書きません。

⑤【商標登録を受けようとする商標】 この欄は、8cm四方の枠を設け、その中に登録する商標を記載します。
登録する商標を直接願書に記載しても、同じ大きさに切り取った紙・写真を張り付けても結構です。
貼付する場合は枠線が不要です。
他の文字部分と重複しないように貼り付けましょう。

⑥(【標準文字】) この欄は、必要に応じて設けます。
商標登録を受けたい商標の書体が決まっていない場合などは、【標準文字】の欄を設けることで、特許庁長官が指定する文字で登録となります。

⑦【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 この欄は、下に続けて【第 類】【指定商品(指定役務)】を記載します。

【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】    
【第30類】                      
【指定商品(指定役務)】すし              
【第43類】                      
【指定商品(指定役務)】すしの提供,うどん又はそばの提供

商品(役務)と商品(役務)の間は必ず「,」コンマで区切る必要があります。
どこまでがひとくくりの商品(役務)か不明とならないためです。

全ての商品は第1類~第34類の区分に、全ての役務は第35類~第45類に分類されます。
詳細は政令別表を参照。

なお、商品・役務がどの区分に属するかは、特許庁の検索ツールで調べることが可能です。
特許情報プラットフォームを開き、『®商標』にカーソルをもっていき、『6.商品・役務名検索』をクリック。
そして商品・役務名の検索窓に調べたい商品等を入力して検索します。

⑧【商標登録出願人】 この欄は、次に(【識別番号】)【住所又は居所】【氏名又は名称】(【国籍】)(【電話番号】)の欄を設けます。

【識別番号】の欄には、過去に出願歴があり特許庁から識別番号の通知があった場合のみ記載します。

【住所又は居所】の欄には、東京都千代田区霞が関3丁目4番3号のように、住民票・登記簿の形で詳細に記載します。

【氏名又は名称】の欄には、株式会社○○のように記載しますが、押印漏れがないようにしましょう。

【国籍】の欄は、日本国内に居住している外国籍の人や外国人が出願人の場合に記載します。

【電話番号】の欄には、日中連絡が取れる番号を記載します。

⑨(【提出物件の目録】) この欄は、出願時に説明書又は各種証明書の提出が必要な場合に、この欄を設けます。

 

願書様式

(商標願書様式サンプル)

 

商標権をはじめとする知的財産権の取得について、弁理士が懇切丁寧に支援いたします。
商標登録出願に際し、願書の作成はなんとかご自身でできると思いますが、指定商品・指定役務または区分に関して不明な点が多々生じることが予想されます。せっかくの出願も本当に必要である権利範囲とならなければ意味がありません。ご自身で出願を検討される場合でも、まずはお気軽にお問い合わせください。

不使用取消審判≪

≫商標法第3条第1項各号

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