「商標登録願」の作成・提出が必要
商標登録出願をする場合は、特許庁に「商標登録願」を提出し、審査を受ける必要があります。商標の権利範囲を定める重要な書類となりますので、不備なく作成しなければなりません。商標登録願は決められた様式に従って、以下のような記載欄に必要事項を記入していきます。
1.書類名
「商標登録願」と記入します。
2.整理番号
他の出願と区別するために設定する番号で、記入は任意です。ローマ字(全角大文字に限る)と数字を組み合わせた番号を記入します。
3.提出日
願書を郵送する場合は投函日を、特許庁に直接提出する場合は提出日を記入します。
4.あて先
「特許庁長官 殿」と記入します。
5.商標登録を受けようとする商標
出願する商標の種類に合わせて、文字や図形などを直接記入します。
6.指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
第1類から第45類までの区分のうち、出願する指定商品・指定役務と区分を記入します。
7.商標登録出願人
登録出願人の住所又は居所、氏名又は名称、電話番号などを記入します。
出願書類は決められた様式に従って正しく記入することが重要で、不備の内容によっては受理されない可能性もあります。また、出願日の認定がされないというケースもあります。願書を一から作成する過程では注意点がいくつかありますので、作成においてはあらかじめ弁理士に相談するのが確実です。
商標登録時に必要となる費用
商標出願時の費用は、出願時に特許庁へ支払う印紙代と、特許事務所への手数料をご負担いただきます。印紙代は、どの弁理士にご依頼いただく場合も必要となりますのでご了承ください。出願時の印紙代は【3,400円+(区分の数×8,600円)】で計算します。1区分であれば12,000円、2区分であれば20,600円、3区分であれば29,200円となります。区分の数に応じて支払う料金が変わってきますので、注意が必要です。
特許印紙は全国各地の集配郵便局で購入し、商標登録願の左上部余白に貼り付けます。なお、出願書類を書面(紙)で提出する場合は、電子化手数料の納付が必要となります。電子化手数料は手続き1件につき1,200円、書面1枚につき700円です。しかし、個人でもオンライン出願するのであれば電子化手数料はかかりません。また、特許事務所では基本的にオンライン出願を行っているため、電子化手数料はかからない場合がほとんどです。細かな部分で経費削減に取り組める点も、特許事務所にご依頼していただく魅力のひとつです。
弊所では商標をはじめとする知的財産権の取得について、弁理士が懇切丁寧に支援いたします。
初めての商標登録から拒絶理由通知への対応、出願後の商標管理、更新登録申請まで、自らの経験を踏まえた的確なアドバイスを差し上げることが可能です。東京にある事務所へお越しいただくのが難しい方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
商標登録の区分について その2≪
≫知的財産権の種類
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