商標登録出願は審査官が審査します

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商標登録出願後、約5か月後経つと審査官1名が審査をしていきます。その審査官が登録査定か拒絶査定を通知します。

拒絶査定の通知がきた場合、その拒絶査定に対し不服の場合は、3か月以内に審判を請求することが可能です。これが拒絶査定不服審判です。

拒絶査定不服審判は複数の審判官の合議

拒絶査定不服審判などのすべての審判は3or5名の審判官の合議体が審理します。通常は3名の審判官の合議体です。審判官は特許庁職員ですが、専門知識に長けており、審判は準司法的手続であることから地方裁判所での争いと同等の扱いです。この審判の内容に不服がある場合は、次は東京高等裁判所(知財高裁)で争うことになります。

審判官の合議体は先の審査官の判断が正しかったか、再度審理します。審査官の下した拒絶査定は誤りだと判断すれば、その拒絶査定を取り消し、登録するものとして審決がされます。審査官の下した拒絶査定に誤りがないと判断すれば、審判請求は成り立たないとして審決がなされます。

登録査定になる可能性はまだある

同じ出願内容を審査官と審判官合議体が調べますが、審判段階で結論が逆転することがかなりの件数あります。審査官に拒絶とされた商標出願が審判を経ると登録になる場合が多いということです。

出願人に登録可能性を伝える際に困りますが、審判まで見据えれば登録になる蓋然性が高い場合があるのです。費用や時間などが掛かるので、簡単には言えませんが、絶対その商標で登録しなければならない事情がある場合などは審査で拒絶され、審判で争うことを前提に権利化を目指すことが必要です。

同じ特許庁職員でも、審査官と審判官とで判断が異なる理由として、審判段階では「より取引の実情を考慮して判断する」ことがあります。審査官は商標審査基準に則り判断していきますが、裁判的要素を持ち合わせる審判では実際の使用方法(商標の読み方)なども判断要素に組み入れて結論を出す場合があるのです。

登録商標を取り消すための「無効審判」

次に「無効審判」について説明していきます。
無効審判の対象は「登録商標」です。つまり、権利化後の商標について取消を求める審判が無効審判となります。

拒絶査定不服審判の被請求人は特許庁長官ですが、無効審判の被請求人は商標権者です。商標権者の所有する登録商標を取り消す審判だからです。

なお、無効審判は誰でも請求できるものではなく、利害関係人でなければなりません。法律上の利害を有する関係がある者、例えばその登録商標があるために自社の商品を販売できないとか、販売していたら警告された者などです。

無効審判の必要性

商標権は登録商標を決められた商品・役務に対して独占的に使用できる権利です。また、似たような商標を同一類似の商品・役務に使用している者に対し使用を禁止させる権利でもあります。一度登録されてしまえば商標権は強力な権利です。

しかし、登録するか否かを決めるのは通常審査官であり、過誤がないとは言い切れません。本来登録されるべき商標でないにもかかわらず、誤って登録された場合に取消できなければ、法目的に反することになります。その手当として無効審判制度があるのです。

商標登録におけるご相談は弊所にお任せください。審査段階だけでなく審判段階でも徹底サポートいたします。出願書類の作成はご自身で記載できても、登録の要件をそれぞれ検討していくのは困難で、かつ、時間を要します。審判段階ではなおさらです。相談は無料ですので、商標登録をご検討の際は、お気軽にお問い合わせください。

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≫不使用取消審判

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