登録商標『丸亀製麺』

職業柄、お店の看板などに「登録商標」という文字があると気になります。
先日入ったお店は「丸亀製麺」です。
お店に商標の横に「登録商標」の文字がありましたので、
今回はこの商標を調べてみました。

いまさらここで説明する必要もないですが、
『丸亀製麺』はうどんを提供してくれるうどん屋さんです。

商標の権利は、
登録したい商標と登録したい商品・サービスの組み合わせとなります。
では、商標公報を見てみましょう。

5358052

登録商標は横書きですが、
商標の権利は同一又は類似の範囲までですので、
自分の商標の使用ということができます。
なお、お皿に付されている商標は横書きの商標です。

お店でうどんを提供するサービスは第43類「飲食物の提供」とすることができます。
ここは「うどんの提供」とすることができますが、
「いなり」や「てんぷら」なども提供しているので、
「飲食物の提供」でいいかと思います。

『丸亀製麺』は店内の飲食だけではなく、
お持ち帰りもできます。
その場合は、「飲食物の提供」のサービスではなく、
それぞれの「商品」で商標登録しなければなりません。
具体的には、第30類「いなりずし」 、第29類「野菜の天ぷら」などを指定することになります。

さきの、登録商標には「いなり」「天ぷら」はありませんでしたが、
他の登録商標でしっかり、登録しています。

5430147

地名

前の記事

小川町三丁目(西部)
商標

次の記事

登録商標『カルピス』