商標を登録する際は、該当する商品・役務(サービス)の区分を指定して出願を行います。区分とは、特許庁が商品・サービスを分類したものであり、現在は45種類の区分があります。出願時は、該当する区分に応じて指定すればよいのですが、どの区分に該当するかを見定めるのは容易ではありません。

該当する区分の見定めが難しい理由

該当する区分の見定めが難しい理由

該当する区分の見定めが難しい理由は、商標法の深い理解や各区分の把握など、商標に関する専門的知識を要するためです。

特に、複数の区分を指定する場合は専門的知識を要するだけでなく、手続き上、多大な手間が発生します。

例えば、特定のオリジナルキャラクターをモチーフとした携帯ストラップ、文房具、アクセサリー、Tシャツを商標登録したい場合は、それぞれ異なる区分に出願しなければならないため、手続きが煩雑になり手間がかかります。

携帯ストラップとアクセサリーのように、一見同じ区分に見えても異なることがあるため、そのような場合には、さらなる時間・手間を要すると考えられます。商標出願は決して無料でできるものではありません。スムーズ且つ確実に済ませるためにも、ぜひ専門家へご相談ください。

多くの区分に登録するべきか

多くの区分に登録するべきか

指定した区分の登録が認められた場合は、その商品・サービスに対して商標権が保護されます。そのため、指定する区分が多ければ多いほど保護される範囲が拡大しますが、多くの区分に登録することは、必ずしも好ましいとはいえません。

これは、特許庁に納める印紙代が、指定した区分数に応じて大きくなるためです。なるべく費用を大きくしないためにも、適切な区分だけを指定しましょう。例えば、多くの区分で登録したとしも、実際にその商品・役務で商標を使用していない場合は3年経過で不使用取消審判の対象になってしまいます。

このことから、適切な区分を指定することは、費用を抑えるだけでなく、確実に商標登録するためにも重要といえます。

東京都千代田区にある弊所は、商標登録をはじめ、意匠権・特許権等の知的財産権の出願をサポートいたします。弊所の代表弁理士は、特許庁商標課の調査員としての経験・実績を持っており、知的財産に関しては広く深く熟知しております。願書作成や登録に関する疑問はもちろん、権利範囲の確認など何でもご相談ください。

類似群コードとは?≪

≫商標登録に必要な書類と費用

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