「区分」と「類似群コード」

「区分」と「類似群コード」

商標出願特許事務所を利用せずとも個人で行えます。しかし、商標を取得するために調べることは多く、個人で対応するのは非常に労力を要します。
商標登録の落とし穴として「区分」と「類似群コード」があり、その違いを把握していないことで商標登録に失敗するケースも少なくありません。

商標登録出願をする際は、45種類もある区分から商品・役務がどの区分にあてはまるのか指定します。正しい区分で商品・役務を記載できれば、商標権を取得できるとお考えの方が多いですが、実際はそうではありません。

商標法では先願主義が採用されており、既に登録が済んでいる商標、またその商標と類似する商標であり、かつ、出願にかかる指定商品指定役務が同一、または類似する場合は登録されないこととなっています(商標法第4条第1項第11号)。

要約すると、商標権を取得するためには、既に登録されている商標と同一または類似しないものであり、さらに類似群コードが異なる商品・役務を指定する必要があるということです。

類似群コードはどのように活用されているのか

類似群コードはどのように活用されているのか

類似群コードは、類似商品・役務審査基準をもとに、類似するであろう商品・役務をグループ分けし、5桁の共通コードで管理したものです。商品・役務は区分だけでなく、類似コードでも管理されているということです。分かりやすく例を挙げると、乳幼児用粉乳は第5類、乳製品は第30類に区分されますが、類似群コードではどちらも「31D01」になります。

類似群コードがどのように活用されているのかと申しますと、先願・既登録調査、他人の登録商標とその権利範囲の確認などに利用されています。類似群コードがひとつの商品・役務に複数付けられていることもあるため、商標登録出願をする場合は注意する必要があります。

商標権取得には、豊富な知識・経験があると安心

商標権を取得する場合は、特許事務所に依頼されることをおすすめします。というのも、商標権の取得にはまず特許庁出願料という費用が必要になります。正しい指定商品を抑えていなく別出願になると、その分費用もかさんでしまいます。余計な費用がかさむ前に、商標権取得への豊富な知識・経験がある特許事務所に依頼することで、権利取得にかかる費用・労力を軽減できます。

商標権取得に強い特許事務所をお探しなら、東京都千代田区(四谷)にある弊所にご相談ください。弊所の代表弁理士は、特許庁商標課で調査員として、出願された商品・役務に類似コード群を付与する業務を行っていました。その知識や経験を活かし、お客様の商品・役務に適した商標権取得のサポートをいたします。

登録商標には更新が必要≪

≫商標登録の区分について(2)

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商標調査・出願から登録までの権利化、
また、その後の更新や侵害対策など、
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指定商品・指定役務の選択・作成や
類似群コードのカウント方法など
実務的なご相談でも結構です。

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