登録商標『颯』
日経MJ(2023.04.17発売)による週間ランキングです。
日経POS情報サービス(調査期間4/2~4/8)を基にしたランキングです。
今回は飲料部門の紹介です。
第2位、第3位は野菜飲料のホームパックでした。
どちらもカゴメの商品です。
第4位、第5位、第6位にアサヒ飲料の商品が入っております。
第1位もアサヒ飲料の商品がランクインしました。
第1位 アサヒ飲料『颯 620㎖』
前週102位からのジャンプアップです。
そんな『颯』の商標登録の状況を見ていきます。
実は、商標登録出願はされているものの、
現時点では商標登録となっておりません。(商願2022-132884)
令和4年11月21日に出願されていますが、
類似すると思われる他人の登録商標があるとして、
未だ登録となっていないものです。
商標権は他人の同一又は類似する他人の登録商標がある場合は権利となりません。
指定する商品やサービス(役務)が異なる場合は、
同一又は類似の他人の登録商標があっても、
権利がぶつからないので、登録なります。
今回は、指定する商品が同じで、
同一又は類似する他人の登録商標が存在するので
このままでは商標登録できないとして、
拒絶理由通知が送られてきている段階となります。
このまま登録にならないとなると、
他人の商標権を侵害しているおそれがあるということになります。
商標権は財産権なので、譲渡が可能です。
また、商標権者からのライセンスを受けるということも可能です。
そもそも、拒絶理由通知を送ってきた審査官に対し、
意見書にて、他人の登録商標とは似ておらず、
非類似の主張をすることで、審査官の心証を覆し、
登録に導くということも可能です。
まだ、意見書を提出した情報は上がっていませんが、
意見書の提出は拒絶理由通知から40日以内となりますので、
これから提出されるものと思われます。
適切な商品・役務の選択をし、
商標登録願の作成をすることも弁理士の大切な業務であります。
加えて、説得力ある意見書を記載し、
一度拒絶理由通知を受領した出願を登録に導くことも重要な業務です。
意見書の作成から代理することはあります。
難しい手術のように、専門家の腕の見せ所となります。