商標としての「平成」
生前退位が議論されています。我々弁理士ですと商標として「年号」が気になってしまいます。
そこで、元号である『平成』は商標として登録可能なのか、どうしたら権利化できるのかについて検討してみます。
商標『平成』だれのものか
日本人なら毎日目にする単語として『平成』があります。そんな国民全員が知っている言葉を自分の商標として使えたら、みんなが覚えてくれて、人気の商品・サービスになること間違いないと思います。
商標登録は先願主義、早い者勝ちですので、誰よりも早く出願しなければなりません。
しかしながら、商標は先願主義で誰よりも早く出願した出願人に権利を与えるといっても、誰もが使用したがる商標を一個人や一法人に独占させて付与することを禁じます。
第3条
自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
6号 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標
拒絶理由に該当するのは理解できるが、6号からはそのようには読めない、そんな声が聞こえてきそうですが、現元号が商標登録できないものの例として商標審査基準に示されています。3条1項6号のところには
4.現元号を表示する商標について
商標が、現元号として認識される場合(「平成」、「HEISEI」等)は、本号に該当すると判断する。
とあります。
つまりどんな商品だろうとサービスだろうと商標『平成』で出願されたものは拒絶理由とする運用がなされています。
現元号ということは前元号・元元号ならいいのか
商標審査基準には現元号の場合のみ拒絶理由となる旨の記載ですので、現年号でない年号は商標として出願しても他の拒絶理由に該当しなければ登録になります。
『昭和』『大正』『明治』の単体での商標登録は現存しているものでも相当数登録例があります。
しかし『平成』の単体での登録商標は1件もありません。
ならば商標『平成』を自分のものとするためには、元号が変わった日以降に査定又は審決されていればよいのということになります。
判断基準時は査定・審決時です
商標法第3条に該当するか否かは、査定されるとき又は審決されるときと解されます。
もし生前退位がなされる場合には、次の元号がいつからになるのか、元日からなのか4月1日からなのか、前もって周知されることでしょう。
その時期を狙って登録査定・登録審決になるように出願していればよいのです。どうしても商標『平成』を権利化したいならば、あの手この手で拒絶確定するのを伸ばしタイミングを計るのも極論でありますが一案です。
とはいえ実際には、新年号になったタイミングで前元号を出願するケースが多いと予想されます。
商標は先願主義ですが、同日出願の場合は前後関係なく最初として同列に扱われます。その場合まずは当事者同士の話し合いで一の出願人が決められます。交渉が決裂することが普通だと思いますが、決まらない場合は特許庁長官が行う公平なくじによって誰が登録できる権利をもてるのかが決まります。
最後は「運」です
運が良ければ指定商品・役務との関係で商標「平成」が自分のものになります。
とはいえ、欲張ってはいけません。誰もが欲しがる商標だからといって使用意思もないのに出願をしたり、また、欲張ってあの商品もこのサービスもと指定商品役務をたくさん記入して出願してしまうと別の拒絶理由が来てしまいます。
その場合は使用証明等の提出が必要となりますので、本当に使用する商品サービスだけを出願しましょう。
転売を目的に商標権取得なんてもっての外です。
万が一権利化できても3年間その商品サービスに商標『平成』を使用していなければ取消審判の対象になってしまいます。