特許庁からの注意喚起

5月17日に特許庁より以下のアナウンスがなされました。

自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)

簡単に紹介すると
『一部の商標登録出願人から他人の商標の先取り的な出願が大量になされておりますが、仮に自分の商標が該当していても自分の商標登録を断念するようなことがないよう注意してください。』
というものです。

商標登録は自己の使用する商標や使用する意思のある商標しか登録することができませんが、中には自ら使用することもないのに他人に高額で買い取りをさせるためや正当権利者の権利取得を妨害するために、本人より先に出願する例が多数存在します。
商標登録は原則早いもの勝ちですので、たまたま同じ権利範囲の商標出願が悪意なく先になされた場合は、後に出願してしまった出願人は権利をあきらめざるを得ません。しかし今回の注意喚起は、わざと他人の商標に似せて出願している場合があるので、こういうケースでは例え出願が先を越された形になっていても泣き寝入りしないでくださいというものです。
近年、先取り的な商標出願が大量になされていますが、これらの多くは出願料金を支払っていない出願であるため、いずれ出願が却下されます。その場合は後だしになってしまったけどちゃんとお金を払った使用意思のある出願が最初の出願ということになりますので、他に拒絶理由がなければ商標権取得になるということです。

ただ、特許庁の検索サイトJ-PlatPat特許情報プラットフォームで商標出願を検索して他人が先に同じ出願していたケースがあったとしても、それが悪意の商標出願かどうかは、我々のような商標系弁理士であれば出願人の名称を見ればピンときますが、個人の方や知財部を持たない中小企業の方はわからないと思います。特許庁がそのような出願人の名称を明らかにしていない以上は弁理士に相談されることをお勧めします。

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