人間の創造的活動により生み出されるもの…特許権・意匠権・著作権
事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの…商標権
事業活動に有用な技術上又は営業上の情報…不正競争防止法上の保護される利益、等
それらが「知的財産権」です。

「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう(知的財産基本法第2条第1項)。

たとえば、身近なところの説明として商標があります。
企業商品を消費者に提供しますが、他の企業の商品と区別してもらうため、他社とは違う独自の商品名を使います。これにより差別化・区別化を図ります。

しかしながら、いい商品はそのまま模倣されたり、紛らわしい商品名をつけられて市場に出てくるケースがあります。それでは、まじめに商品を製造販売し信用を得てきた企業は顧客を取られて被害を被り、また、本来欲しいと思っていた商品と違うもの掴まされた消費者も被害者になってしまいます。

そこで、法律は登録された商標を決められた商品に独占的に使う権利を認め、他人の使用を排除する権利を与えることにしました。それが商標権です。これは特許権意匠権でも同様であり、知的財産権はこのような機能をもつ権利をいいます

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