【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
材料処理.

注釈
第40類には、主として、他の類に属しないサービスであって、受託による製造を含む、物品又は無機若しくは有機の物質を機械的又は化学的に加工し又は変形又は生産することにより提供するものを含む。
分類上、商品の生産又は製造は他の者の注文及び仕様に応じて、当該生産又は製造を行う場合にのみサービスとみなされる。
もし、生産又は製造が、顧客の特定のニーズ、要求又は仕様に合致する商品の注文を満たすために行われるのでない場合、生産又は製造は、生産者の第一次営業活動又は商品に付随するものである。
もし、物質又は物品の加工、変形又は生産を行った者がこれらを第三者に販売する場合には、これは通常サービスとは見なされない。

この類には、特に、次のサービスを含む:
物品又は物質の変形及びその本質的性質の変化を含むすべての加工(例えば、衣類の染色)に関するサービス。したがって、保守のサービスは、通常は第37類に属するが、当該変化(例えば、自動車用バンパーのクロム処理)を伴う場合には、この類に属する;
建築物以外の物質又は物品の製造工程における材料処理のサービス、例えば、切断、成形、研磨又は金属被覆のサービス;
(特定の官庁は生産される商品の記載を要求することを踏まえた上での)他者の注文及び仕様に応じた商品の受託による製造、例えば、受託による自動車の製造.

この類には、特に、次のサービスを含まない:
修理サービス(第37類);
特定の特注製造サービス、例えば、受託による自動車の塗装(第37類).

【商標施行規則別表】

第四十類一 布地、被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。)
乾燥処理 染色処理 耐火加工 耐久プレス加工 漂白処理 防皺加工 防縮加工 防水加工 防虫加工
二 裁縫 ししゅう
三 紙の加工 義肢又は義歯の加工 金属の加工 ゴムの加工 食料品の加工 石材の加工 セラミックの加工 竹、木皮、とう、つる又はその他の植物性基礎材料の加工 剥製 プラスチックの加工 木材の加工
四 映画用フィルムの現像 写真の引き伸ばし 写真のプリント 写真用フィルムの現像
五 製本
六 廃棄物の収集、分別及び処分
一般廃棄物の収集、分別及び処分 産業廃棄物の収集、分別及び処分
七 核燃料の再加工処理 浄水処理 除染 廃棄物の再生
八 グラビア製版 印章の彫刻
九 印刷
オフセット印刷 グラビア印刷 スクリーン印刷 石版印刷 デジタル印刷 凸版印刷
十 編み機の貸与 印刷用機械器具の貸与 化学機械器具の貸与 加湿器の貸与 家庭用暖冷房機の貸与 ガラス器製造機械の貸与 業務用暖冷房装置の貸与 金属加工機械器具の貸与 靴製造機械の貸与 空気清浄器の貸与 写真の現像用、プリント用、引き伸ばし用又は仕上げ用の機械器具の貸与 浄水装置の貸与 食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与 3Dプリンターの貸与 製材用、木工用又は合板用の機械器具の貸与 製本機械の貸与 繊維機械器具の貸与 たばこ製造機械の貸与 廃棄物圧縮装置の貸与 廃棄物破砕装置の貸与 発電機の貸与 パルプ製造用、製紙用又は紙工用の機械器具の貸与 ボイラーの貸与 ミシンの貸与
十一 材料処理情報の提供

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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