【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
輸送;
物品のこん包及び保管;
旅行の手配.

注釈
第39類には、主として、人、動物又は物品のある場所から他の場所への輸送(鉄道、道路、水路、空路又はパイプラインによるもの)において提供するサービス及び当該輸送に必然的に関連するサービス並びに物品を保存するため倉庫又は他の建築物に保管することに関するサービスを含む。

この類には、特に、次のサービスを含む:
輸送業者によって使用される駅、橋、鉄道渡船等を運営する会社が提供するサービス;
輸送用の乗物の賃貸に関連するサービス;
海上曳航、荷揚げ、港湾及びドックの機能並びに難破船及びその積荷の引揚げに関連するサービス;
発送前の物品のこん包及び仕分けに関連するサービス;
仲介業者及び旅行代理店による旅行又は物品の輸送に関する情報、運賃、時刻表及び輸送方法に関する情報を提供するサービス;
輸送前の物品又は乗物の点検に関するサービス.

この類には、特に、次のサービスを含まない:
輸送業者の広告に関する案内書の配布又はラジオによる広告のようなサービス(第35類);
仲介業者又は旅行代理店による旅行者用小切手又は信用状の発行に関するサービス(第36類);
人又は物品の輸送中の保険(商取引、火災又は生命に係るもの)に関するサービス(第36類);
乗物の保守若しくは修理又は人若しくは物品の輸送に関連する物の保守若しくは修理を行うことにより提供されるサービス(第37類);
旅行代理店又は仲介業者によるホテルの部屋の予約に関するサービス(第43類).

【商標施行規則別表】

第三十九類一 鉄道による輸送
貨物車による輸送 ケーブルカーによる輸送 モノレールによる輸送 旅客車による輸送 ロープウェイによる輸送
二 車両による輸送
貨物自動車による輸送 軽車両による輸送 タクシーによる輸送 二輪自動車による輸送 ハイヤーによる輸送 バスによる輸送
三 船舶による輸送
貨物船による輸送 客船による輸送 タンカーによる輸送 フェリーボートによる輸送
四 航空機による輸送
ターボジェット機による輸送 プロペラ機による輸送 ヘリコプターによる輸送
五 貨物のこん包 貨物の積卸し 貨物の輸送の媒介
六 船舶の貸与、売買又は運航の委託の媒介 船舶の引揚げ 水先案内
七 企画旅行の実施 旅行者の案内 旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理、媒介又は取次ぎ
八 寄託を受けた物品の倉庫における保管 他人の携帯品の一時預かり 配達物の一時預かり
九 ガスの供給 電気の供給 熱の供給 水の供給
十 係留施設の提供 倉庫の提供 駐車場の提供 駐車場の管理 飛行場の提供
十一 ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与 家庭用冷凍冷蔵庫の貸与 家庭用冷凍庫の貸与 機械式駐車装置の貸与 車椅子の貸与 航空機の貸与 航空機用エンジンの貸与 自転車の貸与 自動車の貸与 船舶の貸与 荷役機械器具の貸与 包装用機械器具の貸与 冷凍機械器具の貸与
十二 自動車の運転の代行 信書の送達 道路情報の提供 引越の代行 有料道路の提供

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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