【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
電気通信.

注釈
第38類には、主として、少なくとも一人の者が感覚を手段として他の者と通信することを可能にするサービスを含む。当該サービスには、次のものを含む:
(1)他の者との会話を可能にするサービス、
(2)他の者へメッセージを伝達するサービス、
及び
(3)他の者との音声又は視覚による通信をさせるサービス(ラジオ及びテレビジョン).

この類には、特に、次のサービスを含む:
本質的にラジオ又はテレビジョンの番組の放送を行うサービス.

この類には、特に、次のサービスを含まない:
ラジオによる広告サービス(第35類);
電話によるマーケティング(テレマーケティング)サービス(第35類).

【商標施行規則別表】

第三十八類一 電気通信(放送を除く。)
移動体電話による通信 テレックスによる通信 電子計算機端末による通信 電報による通信 電話による通信 ファクシミリによる通信 無線呼出し
二 放送
テレビジョン放送 ラジオ放送
三 報道をする者に対するニュースの供給
四 電話機、ファクシミリその他の通信機器の貸与

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

【事業の外堀を知財でサムライがお守り致します】

知的財産のお悩みは
専門家である弁理士にお任せください。

商標調査・出願から登録までの権利化、
また、その後の更新や侵害対策など、
適切にご説明致します。

指定商品・指定役務の選択・作成や
類似群コードのカウント方法など
実務的なご相談でも結構です。

御社の知財部門として、商品・サービスの
ブランド化もお任せください。