【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
広告;
事業の管理;
事業の運営;
事務処理.

注釈
第35類には、主として、人又は組織が提供するサービスであって:
(1)商業に従事する企業の運営若しくは管理に関する援助、又は
(2)商業若しくは工業に従事する企業の事業、若しくは、商業機能の管理に関する援助
を主たる目的とするもの及び広告事業所であって、すべての種類の商品又はサービスに関するあらゆる伝達手段を用いた公衆への伝達又は発表を主に請け負うものが提供するサービスを含む。

この類には、特に、次のサービスを含む:
他人の便宜のために各種商品を揃え(運搬を除く)、顧客がこれらの商品を見、かつ、購入するために便宜を図ること。当該サービスは、小売店、卸売店、自動販売機、カタログによる注文又はウェブサイト若しくはテレビのショッピング番組などの電子メディアによって提供される場合がある;
通信又は登録に係る文書の記載、転記、作成、編集、整理及び数学的又は統計的な資料の編集を行うサービス;
広告代理店が行うサービス並びに案内書の直接の又は郵送による配付及び商品見本の配付のようなサービス。この類は、他のサービスに関連する広告、例えば、銀行貸付に関する広告又はラジオによる広告について適用する。

この類には、特に、次のサービスを含まない:
技術者による評価及び報告のような、商業若しくは工業に従事する企業の運営又は管理に直接関係のないサービス(サービスのアルファベット順一覧表参照).

【商標施行規則別表】

第三十五類一 広告業
(一) 折り込みチラシによる広告 雑誌による広告 新聞による広告 テレビジョンによる広告 ラジオによる広告 インターネットによる広告
(二) 交通広告
車両の内外における広告
(三) 屋外広告物による広告
(四) 街頭及び店頭における広告物の配布 商品の実演による広告 ダイレクトメールによる広告
(五) 広告文の作成 ショーウインドーの装飾
(六) 広告宣伝物の企画及び制作 広告の企画 広告のための商品展示会、商品見本市の企画又は運営
二 トレーディングスタンプの発行
三 経営の診断又は経営に関する助言 市場調査又は分析 商品の販売に関する情報の提供 ホテルの事業の管理
四 財務書類の作成又は監査若しくは証明
五 職業のあっせん
医師のあっせん 科学技術者のあっせん 家政婦のあっせん 看護師のあっせん クリーニング技術者のあっせん 歯科医師のあっせん 助産師のあっせん 調理師のあっせん 通訳のあっせん 配膳人のあっせん 美容師のあっせん マネキンのあっせん モデルのあっせん 薬剤師のあっせん 理容師のあっせん
六 求人情報の提供
七 競売の運営
八 輸出入に関する事務の代理又は代行
九 新聞の予約購読の取次ぎ
十 コンピュータデータベースへの情報編集 書類の複製 新聞記事情報の提供 速記 電子計算機、タイプライター、テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作 筆耕 文書又は磁気テープのファイリング
十一 建築物における来訪者の受付及び案内
十二 広告用具の貸与 タイプライター、複写機及びワードプロセッサの貸与 自動販売機の貸与
十三 衣料品、飲食料品及び生活用品に係る各種商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十四 前払式支払手段の発行
十五 飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(一) 酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(二) 食肉の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(三) 食用水産物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(四) 野菜及び果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(五) 菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(六) 米穀類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
(七) 牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 茶、コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十六 自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 二輪自動車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 自転車の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十七 家具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 建具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 畳類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 葬祭用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十八 電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
十九 手動利器、手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 台所用品、清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 化粧品、歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十一 農耕用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十二 花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十三 燃料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十四 印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十五 運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 おもちゃ、人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 楽器及びレコードの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十六 写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十七 時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十八 たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
二十九 建築材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十 宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供
三十一 愛玩動物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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