【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
アルコール飲料(ビールを除く。).
注釈
この類には、特に、次の商品を含まない:
医療用飲料(第5類);
アルコールを除去した飲料(第32類).
【商標施行規則別表】
第三十三類 | 一 泡盛 合成清酒 焼酎 白酒 清酒 直し みりん 二 洋酒 ウイスキー ウォッカ ジン ブランデー ラム リキュール 三 果実酒 いちご酒 なし酒 ぶどう酒 りんご酒 四 酎ハイ 五 中国酒 ウチャピーチュー カオリャンチュー パイカル ラオチュー 六 薬味酒 梅酒 はちみつ酒 保命酒 松葉酒 まむし酒 |
【類似商品・役務審査基準】
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商標調査・出願から登録までの権利化、
また、その後の更新や侵害対策など、
適切にご説明致します。
指定商品・指定役務の選択・作成や
類似群コードのカウント方法など
実務的なご相談でも結構です。
御社の知財部門として、商品・サービスの
ブランド化もお任せください。
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