【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
食肉、魚、家禽肉及び食用鳥獣肉;
肉エキス;
保存処理、冷凍、乾燥処理及び調理をした果実及び野菜;
ゼリー、ジャム、コンポート;
卵;
ミルク及び乳製品;
食用油脂.

注釈
第29類には、主として、動物性食品及び野菜その他の食用園芸作物であって食用又は保存用の処理をしたものを含む。

この類には、特に、次の商品を含む:
乳飲料(ミルクを主成分とするもの);
食用の加工済み種子(調味料、香辛料を除く。).

この類には、特に、次の商品を含まない:
特定の植物性食品(商品のアルファベット順一覧表参照);
乳児用食品(第5類);
食餌療法用食品・飲料・薬剤(第5類);
栄養補助食品(第5類);
調味料及び香辛料としての加工済み種子(第30類);
サラダドレッシング(第30類);
ふ化用受精卵(第31類);
飼料(第31類);
生きている動物(第31類);
種まき用種子(第31類).

【商標施行規則別表】

第二十九類一 食肉
牛肉 鶏肉 豚肉
二 食用魚介類(生きているものを除く。)
赤貝 あさり あゆ あわび いか いくら いわし うに えび 牡蠣 かずのこ かに かれい キャビア 鯨 こい さけ ざりがに さんま 食用がえる すじこ すずき すっぽん たい たこ たら たらこ にしん はまぐり ぶり まぐろ ムール貝
三 肉製品
かす漬け肉 乾燥肉 コロッケ ソーセージ 肉の缶詰 肉のつくだに 肉の瓶詰 ハム ベーコン
四 加工水産物
(一) かす漬け魚介類 かまぼこ くんせい魚介類 塩辛魚介類 塩干し魚介類 水産物の缶詰 水産物のつくだに 水産物の瓶詰 素干し魚介類 ちくわ 煮干し魚介類 はんぺん フィッシュソーセージ
(二) かつお節 寒天 削り節 食用魚粉 とろろ昆布 干しのり 干しひじき 干しわかめ 焼きのり
五 豆
小豆 いんげん豆 えんどう豆 そら豆 大豆 落花生
六 加工野菜及び加工果実
果実の缶詰及び瓶詰 果実の漬物 乾燥果実 乾燥野菜 ジャム 調理用野菜ジュース ピーナッツバター ひき割りアーモンド マーマレード めんま 野菜の缶詰及び瓶詰 野菜の漬物
七 冷凍果実 冷凍野菜
八 卵
あひるの卵 うずらの卵 鶏卵
九 加工卵
乾燥卵 凍結卵
十 乳製品
牛乳 クリーム チーズ 乳酸飲料 乳酸 菌飲料 バター 発酵乳 粉乳(乳幼児用のものを除く。) やぎ乳 羊乳 練乳
十一 食用油脂
(一) 植物性油脂
オリーブ油 コーン油 ごま油 大豆油 調合油 菜種油 ぬか油 パーム油 ひまわり油 やし油 落花生油
(二) 動物性油脂
牛脂 鯨脂 骨油 豚脂
(三) 加工油脂
硬化油 ショートニング 粉末油脂 マーガリン
十二 カレー、シチュー又はスープのもと 即席カレー 即席シチュー 即席スープ 即席みそ汁
十三 なめ物
きんざんじみそ たいみそ
十四 お茶漬けのり ふりかけ
十五 油揚げ 凍り豆腐 こんにゃく 豆乳 豆腐 納豆
十六 食用たんぱく

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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