【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
レース及び刺しゅう布、リボン及び組ひも;
ボタン、ホック、ピン及び針;
造花;
髪飾り;
かつら.

注釈
第26類には、主として、裁縫用品、天然又は人工の髪及び髪の装飾品並びに様々な物を飾るための小さな装飾品(他の類に属するものを除く。)を含む。

この類には、特に、次の商品を含む:
かつら及び付けあごひげ;
バレッタ(髪どめ)及びヘアバンド(頭飾品);
ヘアネット;
バックル及びジッパー;
チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。).

この類には、特に、次の商品を含まない:
特殊な型のフック(商品のアルファベット順一覧表参照);
特殊な型の針(商品のアルファベット順一覧表参照);
つけまつ毛(第3類);
植毛用人工毛髪(第10類);
宝飾品用チャーム、キーホルダー用チャーム(第14類);
織物用糸(第23類).

【商標施行規則別表】

第二十六類一 編みレース生地 刺しゅうレース生地
二 組みひも テープ 房類 リボン
三 ボタン類
こはぜ 手芸用ビーズ スナップボタン スライドファスナー 尾錠 ボタン ホック 面ファスナー
四 針類
編物針 かぎ針 畳針 手縫い針 針金ピン ひも通し針 帆針 まち針 ミシン針 虫針 メリケン針 レース針
五 メリヤス機械用編針
六 編み棒 糸通し器 裁縫箱 裁縫用へら 裁縫用指抜き 針刺し 針箱 被服用はとめ
七 衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 腕止め 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章
八 頭飾品
入れ毛 髪しん 髪止め かもじ かんざし こうがい たぼ止め たぼみの つけかつら 手がら ねがけ ヘアネット ヘアバンド ヘアピン まげ 丸ぐし 結びリボン 元結
九 つけあごひげ つけ口ひげ ヘアカーラー
十 靴飾り(貴金属製のものを除く。) 靴はとめ 靴ひも 靴ひも代用金具
十一 造花
紙製造花 布製造花 花輪 プラスチック 製造花
十二 漁網製作用杼 人毛

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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