【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
ロープ及びひも;
網;
テント及びターポリン;
織物製又は合成繊維製オーニング;
帆;
ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋;
詰物用材料(紙製、厚紙製、ゴム製又はプラスチック製のものを除く。);
織物用の未加工繊維及びその代用品.
注釈
第22類には、主として、帆船製造用の帆及びその他材料、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維を含む。
この類には、特に、次の商品を含む:
天然若しくは人造の織物用繊維製・紙製又はプラスチックから成るひも及びトワイン;
漁網、ハンモック、なわばしご;
乗物用カバー(型に合わせていないもの);
機能又は目的によって分類されない特定の袋、例えば、洗濯物を一時保管する袋、遺体袋、郵便用集配袋;
織物製包装用袋;
動物の繊維及び織物用未加工繊維、例えば動物の毛、繭、ジュート、未加工又は加工済みの羊毛、絹繊維.
この類には、特に、次の商品を含まない:
金属製ロープ(第6類);
楽器用の弦(第15類)及びラケット用糸(第28類);
紙製又は厚紙製(第16類)、ゴム製又はプラスチック製(第17類)の詰物用材料;
その機能又は目的によって分類される特定の網及び袋、例えば、救命網(第9類)、乗物用網棚(第12類)、旅行用衣服かばん(第18類)、ヘアネット(第26類)、ゴルフバッグ(第28類)、運動用ネット(第28類);
その材料に従って分類される織物製を除く包装袋、例えば、紙製又はプラスチック製包装袋(第16類)、ゴム製包装袋(第17類)、革製包装袋(第18類).
【商標施行規則別表】
第二十二類 | 一 原料繊維 (一) 綿繊維 綿花 落綿 (二) 麻繊維 亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー (三) 絹繊維 繭 真綿 (四) 毛繊維 アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛 (五) 織物用化学繊維 合成繊維 再生繊維 半合成繊維 (六) 織物用無機繊維 ガラス繊維 金属繊維 二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも 三 綱類 トワイン 縄 はえ縄 ロープ 四 網類(金属製のものを除く。) 麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網 五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿 |
六 布製包装用容器 麻袋 化学繊維袋 綿袋 七 わら製包装用容器 かます 俵 瓶用わら包み 八 船舶用オーニング ターポリン 帆 九 雨覆い 天幕 十 ウインドサーフィン用のセイル ザイル 登山用又はキャンプ用のテント 十一 靴用ろう引き縫糸 結束用ゴムバンド 十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず 十三 羽 未加工の牛毛 未加工のたぬきの毛 未加工の豚毛 未加工の馬毛 |
【類似商品・役務審査基準】
【事業の外堀を知財でサムライがお守り致します】
知的財産のお悩みは
専門家である弁理士にお任せください。
商標調査・出願から登録までの権利化、
また、その後の更新や侵害対策など、
適切にご説明致します。
指定商品・指定役務の選択・作成や
類似群コードのカウント方法など
実務的なご相談でも結構です。
御社の知財部門として、商品・サービスの
ブランド化もお任せください。
専門家である弁理士にお任せください。
商標調査・出願から登録までの権利化、
また、その後の更新や侵害対策など、
適切にご説明致します。
指定商品・指定役務の選択・作成や
類似群コードのカウント方法など
実務的なご相談でも結構です。
御社の知財部門として、商品・サービスの
ブランド化もお任せください。