【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
ロープ及びひも;
網;
テント及びターポリン;
織物製又は合成繊維製オーニング;
帆;
ばら荷の輸送用及び貯蔵用の袋;
詰物用材料(紙製、厚紙製、ゴム製又はプラスチック製のものを除く。);
織物用の未加工繊維及びその代用品.

注釈
第22類には、主として、帆船製造用の帆及びその他材料、ロープ製品、詰物用材料及び織物用の未加工繊維を含む。

この類には、特に、次の商品を含む:
天然若しくは人造の織物用繊維製・紙製又はプラスチックから成るひも及びトワイン;
漁網、ハンモック、なわばしご;
乗物用カバー(型に合わせていないもの);
機能又は目的によって分類されない特定の袋、例えば、洗濯物を一時保管する袋、遺体袋、郵便用集配袋;
織物製包装用袋;
動物の繊維及び織物用未加工繊維、例えば動物の毛、繭、ジュート、未加工又は加工済みの羊毛、絹繊維.

この類には、特に、次の商品を含まない:
金属製ロープ(第6類);
楽器用の弦(第15類)及びラケット用糸(第28類);
紙製又は厚紙製(第16類)、ゴム製又はプラスチック製(第17類)の詰物用材料;
その機能又は目的によって分類される特定の網及び袋、例えば、救命網(第9類)、乗物用網棚(第12類)、旅行用衣服かばん(第18類)、ヘアネット(第26類)、ゴルフバッグ(第28類)、運動用ネット(第28類);
その材料に従って分類される織物製を除く包装袋、例えば、紙製又はプラスチック製包装袋(第16類)、ゴム製包装袋(第17類)、革製包装袋(第18類).

【商標施行規則別表】

第二十二類一 原料繊維
(一) 綿繊維
綿花 落綿
(二) 麻繊維
亜麻 黄麻 サイザル麻 大麻 ラフィア ラミー
(三) 絹繊維
繭 真綿
(四) 毛繊維
アルパカの毛 アンゴラやぎの毛 うさぎの毛 羊毛 らくだの毛
(五) 織物用化学繊維
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
(六) 織物用無機繊維
ガラス繊維 金属繊維
二 編みひも 真田ひも のり付けひも よりひも
三 綱類
トワイン 縄 はえ縄 ロープ
四 網類(金属製のものを除く。)
麻網 化学繊維網 ガラス繊維網 絹網 漁網 防虫網 綿網
五 衣服綿 ハンモック 布団袋 布団綿
六 布製包装用容器
麻袋 化学繊維袋 綿袋
七 わら製包装用容器
かます 俵 瓶用わら包み
八 船舶用オーニング ターポリン 帆
九 雨覆い 天幕
十 ウインドサーフィン用のセイル ザイル 登山用又はキャンプ用のテント
十一 靴用ろう引き縫糸 結束用ゴムバンド
十二 おがくず カポック かんなくず 木毛 もみがら ろうくず
十三 羽 未加工の牛毛 未加工のたぬきの毛 未加工の豚毛 未加工の馬毛

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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