【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
家具、鏡、額縁;
貯蔵用又は輸送用コンテナ(金属製のものを除く。);
未加工又は半加工の骨、角、鯨のひげ、真珠母;
貝殻;
海泡石;
こはく.

注釈
第20類には、主として、家具及びそれらのための部品並びに木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石及びこれらの材料の代用品又はプラスチック製品を含む。

この類には、特に、次の商品を含む:
金属製家具、キャンプ用家具、銃用ラック、新聞陳列台;
屋内窓用ブラインド(シェード);
寝具、例えば、マットレス、ベッドベース、まくら;
姿見、及び備付け用及び又は化粧用の鏡;
ナンバープレート(金属製のものを除く。);
小型非金属製品、例えば、ボルト、ねじ、合わせくぎ、家具用キャスター、管固定用環;
郵便受け(金属製のもの及び石製のものを除く。).

この類には、特に、次の商品を含まない:
実験室用特殊備品(第9類)又は医療用特殊備品(第10類);
屋外用金属製ブラインド(第6類)、屋外用ブラインド(金属製のもの及び織物製のものを除く。)(第19類)、織物製屋外用ブラインド(第22類);
ベッド用リネン製品、羽毛掛け布団、スリーピングバッグ(第24類);
特殊な用途の特定の鏡、例えば、光学製品用鏡(第9類)、外科用又は歯科用鏡(第10類)、バックミラー(第12類)、銃用照準鏡(第13類);
その機能又は用途を基準として分類される木材、コルク、葦、籐、柳、角、骨、象牙、鯨のひげ、貝殻、こはく、真珠母、海泡石若しくはこれらの材料の代用品又はプラスチックから成る特定の商品、例えば、宝飾品製造用ビーズ(第14類)、木製床板(第19類)、家庭用バスケット(第21類)、プラスチック製コップ(第21類)、葦製マット(第27類).

【商標施行規則別表】

第二十類一 家具
(一) たんす類
食器戸棚 茶だんす 洋服だんす
(二) 机類
座卓 事務机 食卓 勉強机 和机
(三) 椅子類
安楽椅子 きょうそく 腰掛け椅子 座椅子 食卓用椅子 長椅子 乳幼児用ハイチェアー
(四) 鏡
鏡台 三面鏡台 姿見台 手鏡
(五) 洗面化粧台
(六) いこう おもちゃ箱 傘立て げた箱 書棚 寝台 陳列棚 宅配ボックス つり床 長持  文庫 本立て 本箱 マガジンラック ロッカー
二 貯蔵槽類(金属製又は石製のものを除く。)
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 工業用水槽
三 プラスチック製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
四 カーテン金具 金属代用のプラスチック製締め金具 くぎ、くさび、ナット、ねじくぎ、びょう、ボルト、リベット及びキャスター(金属製のものを除く。) 座金及びワッシャー(金属製、ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。) 錠(電気式又は金属製のものを除く。)
五 木製、竹製又はプラスチック製の包装用容器
(一) 木製の包装用容器(「コルク製栓、木製栓及び木製ふた」を除く。)
折り箱 木箱 たる
(二) 竹製の包装用容器
かご
(三) プラスチック製の包装用容器(「プラスチック製栓、ふた及び瓶」を除く。)
(四) コルク製栓 プラスチック製栓 プラスチック製ふた 木製栓 木製ふた
六 葬祭用具
位はい 神棚 骨つぼ さかき立て 三宝 数珠 納棺用品 花立て 棺 仏壇 へいじ みこし 水玉 木魚 輪灯
七 荷役用パレット(金属製のものを除く。) 輸送用コンテナ(金属製のものを除く。) 養蜂用巣箱
八 クッション 座布団 まくら マットレス
九 愛玩動物用ベッド アドバルーン 犬小屋 うちわ 屋内用ブラインド 買物かご 懐中鏡 鏡袋 額縁 家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。) きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。) 工具箱(金属製のものを除く。) 小鳥用巣箱 ししゅう用枠 植物の茎支持具(金属製のものを除く。) 食品見本模型 すだれ 扇子 装飾用ビーズカーテン タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。) つい立て ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。) ハンガーボード 美容院用椅子 びょうぶ 日よけ 風鈴 ベンチ 帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。) マネキン人形 木製又はプラスチック製の立て看板 郵便受け(金属製又は石製のものを除く。) 揺りかご 幼児用歩行器 洋服飾り型類 理髪用椅子
十 石こう製彫刻 プラスチック製彫刻 木製彫刻
十一 あし い おにがや 経木 しだ すげ すさ 竹 竹皮 つる とう 麦わら 木皮 わら
十二 牙 鯨のひげ 甲殻 さんご 人工角 象牙 角 歯 べっこう 骨
十三 海泡石 こはく
十四 靴合わせくぎ(金属製のものを除く。) 靴くぎ(金属製のものを除く。) 靴びょう(金属製のものを除く。) 靴保護金具(金属製のものを除く。)

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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