【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
革及び人工皮革;
獣皮;
旅行かばん及びキャリーバッグ;
傘及び日傘;
つえ;
むち、馬具;
動物用首輪、引きひも及び被服.
注釈
第18類には、主として、革、模造の革、これらの材料から成る特定の商品を含む。
この類には、特に、次の商品を含む:
旅行かばん及びキャリーバッグ、例えば、スーツケース、トランク、旅行かばん、幼児用背負い袋、通学用かばん;
旅行かばん用タグ;
名刺入れ及び札入れ;
革製又はレザーボード製の箱及び容器.
この類には、特に、次の商品を含まない:
医療用のつえ(第10類);
被服、履物及び人用の革製帽子(第25類);
中に入れることを意図した商品専用バッグ及びケース、例えば、ラップトップ型コンピュータ専用バッグ(第9類)、写真用機器専用バッグ又はケース(第9類)、楽器用ケース(第15類)、ゴルフバッグ(車付,車のないもの)、スキー及びサーフボード専用バッグ(第28類);
その機能又は用途によって分類される革・模造の革・獣皮から成る特定の商品、例えば、革砥(第8類)、つや出し用革(第21類)、清浄用セーム革(第21類)、被服用革製ベルト(第25類).
【商標施行規則別表】
第十八類 | 一 皮革 (一) 原革 原皮 なめし革 (二) 毛皮 (三) 革ひも 二 かばん類 折りかばん 肩掛けかばん グラッドストン こうり 書類入れかばん スーツケース 手提げかばん トランク ハンドバッグ ボストンバッグ ランドセル リュックサック 三 袋物 お守り入れ カード入れ 買物袋(車付きのものを含む。) がま口 キーケース 巾着 財布 パス入れ 名刺入れ 四 携帯用化粧道具入れ 五 かばん金具 がま口口金 蹄鉄 六 傘 (一) 折り畳み式傘 からかさ 蛇の目傘 晴雨兼用傘 ビーチパラソル 日傘 洋傘 (二) 傘カバー 傘用柄 洋傘金具 洋傘の骨 洋傘袋 七 ステッキ つえ つえ金具 つえの柄 八 乗馬用具 あぶみ 馬用毛布 くら くら敷き 遮眼帯 た綱 はみ むち むながい 九 愛玩動物用被服類 犬の靴 犬の首輪 犬の胴着 犬の胴輪 |
【類似商品・役務審査基準】
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