【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
未加工又は半加工のゴム、グタペルカ、ガム、石綿、雲母及びこれらの材料の代用品;
製造用に押出成形されたプラスチック及び樹脂;
詰物用、止具用及び絶縁用の材料;
金属製でないフレキシブル管、チューブ及びホース.

注釈
第17類には、主として、電気絶縁用、断熱用及び防音用の材料並びに製造用プラスチックであって、シート状、ブロック状及び棒状のもの、並びにグタペルカ、ガム、石綿及び雲母からなる特定の製品又はそれらの代用品を含む。

この類には、特に、次の商品を含む:
タイヤ更生用ゴム材料;
汚染防止用浮遊式障壁;
文房具以外の接着テープ(医療用のもの及び家庭用のものを除く。);
プラスチック製フィルム(包装用を除く。)、例えば、窓用遮光フィルム;
弾性糸、糸ゴム及びプラスチック製糸(織物用のものを除く。);
機能又は用途によって分類されない、この類の材料から成る特定の商品、例えば、生け花用気泡状支持具(半完成品)、ゴム製又はプラスチック製の詰物用材料、ゴム栓、ゴム製衝撃吸収緩衝材、ゴム製包装袋.

この類には、特に、次の商品を含まない:
消防用ホース(第9類);
管(衛生設備の部品)(第11類)、金属製硬質管(第6類)及び非金属製硬質管(第19類);
建築用の絶縁ガラス(第19類);
その機能又は用途によって分類されるこの類の材料から成る特定の商品、例えば、ガムロジン(第2類)、歯科用ゴム(第5類)、消防士用石綿製スクリーン(第9類)、チューブ修理用粘着性ゴムパッチ(第12類)、消しゴム(第16類).

【商標施行規則別表】

第十七類一 ゴム
(一) 天然ゴム
グタペルカ ゴム板 ゴム液 ゴム管 ゴム棒 再生ゴム 生ゴム フォームラバー
(二) 合成ゴム
アクリルゴム シリコーンゴム スチレンブタジエンゴム ニトリルゴム ブチルゴム ふっ素ゴム
(三) ゴム誘導体
エボナイト 塩化ゴム 塩酸ゴム 多硫化ゴム
二 糸ゴム及び被覆ゴム系(織物用のものを除く。) ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。) ゴムひも
三 ゴム製栓 ゴム製ふた ゴム製包装用容器
四 プラスチック基礎製品
板状プラスチック基礎製品 帯状プラスチック基礎製品 管状プラスチック基礎製品 金属はくを蒸着したプラスチックシート スポンジ体 積層板状プラスチック基礎製品 接着剤を塗布したプラスチックシート 繊維入り板状プラスチック基礎製品 反射基剤を有するプラスチックシート フィルム生地 棒状プラスチック基礎製品 毛状プラスチック基礎製品
五 化学繊維(織物用のものを除く。)
合成繊維 再生繊維 半合成繊維
六 化学繊維糸(織物用のものを除く。)
合成繊維糸 再生繊維糸 半合成繊維糸
七 雲母 岩石繊維 鉱さい綿
八 コンデンサーペーパー バルカンファイバー
九 電気絶縁材料
絶縁がい子 絶縁テープ 絶縁塗料 絶縁油 絶縁用雲母製品 絶縁用紙製品 絶縁用ゴム製品 絶縁用布製品
十 オイルフェンス ガスケット 管継ぎ手(金属製のものを除く。) 絶縁手袋 農業用プラスチックシート パッキング 防音材(建築用のものを除く。)

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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