【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
楽器.
注釈
この類には、特に、次の商品を含む:
機械式ピアノ及びその附属品;
オルゴール;
電気式及び電子式の楽器.
この類には、特に、次の商品を含まない:
音響の記録用、送信用、増幅用及び再生用の装置(第9類).
【商標施行規則別表】
第十五類 | 一 楽器 (一) 洋楽器 アコーディオン オーボエ オカリナ オルガン オルゴール カスタネット ギター クラリネット 弦 コルネット コントラバス サキソホーン 弱音器 シンバル タンバリン チェロ チャイム ティンパニー 鉄琴 トライアングル ドラム ドラム用スティック トランペット トロンボーン ハープ ハーモニカ バイオリン バグパイプ ハンドベル ピアノ ビオラ ピック ファゴット フルート ホルン マウスピース マンドリン ミュージックシンセサイザー 木琴 弓 リード (二) 和楽器 弦 こきゅう 琴 三味線 尺八 しょう 太鼓 つづみ つめ ばち ひちりき びわ 横笛 二 楽譜台 指揮棒 三 音さ 調律機 |
【類似商品・役務審査基準】
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