【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
貴金属及びその合金;
宝飾品、宝玉、宝玉の原石及び半貴石;
計時用具.

注釈
第14類には、主として、貴金属、及び特定の貴金属製品又は貴金属を被覆した製品並びに宝飾品、時計及びその構成部品を含む。

この類には、特に、次の商品を含む:
模造の宝飾品を含む宝飾品、例えば、人造宝飾品;
カフスボタン、ネクタイピン、ネクタイ止め;
キーホルダー及びキーホルダー用チャーム;
宝飾品用チャーム;
宝石箱;
宝飾品、時計用構成部品、例えば、宝飾品用留め具及びビーズ、時計用ムーブメント、時計の針、時計のゼンマイ、時計のガラス.

この類には、特に、次の商品を含まない:
腕時計型携帯情報端末(第9類);
チャーム(宝飾品、キーホルダー用のものを除く。)(第26類);
その材料に従って分類される貴金属製又は貴金属を被覆したものではない美術品、例えば、金属製造形品(貴金属製のものを除く。)(第6類)、石製・コンクリート製又は大理石製の造形品(第19類)、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の造形品(第20類)、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の造形品(第21類);
その機能又は用途によって分類される貴金属製又は貴金属を被覆した特定の商品、例えば、塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類)、歯科用金アマルガム(第5類)、刃物類(第8類)、電気接点(第9類)、金製ペン先(第16類)、ティーポット(第21類)、金・銀糸を用いた刺しゅう布(第26類)、葉巻たばこ用箱(第34類).

【商標施行規則別表】

第十四類一 貴金属
(一) 金及び金合金
金合金地金 金粗製品 金地金 金又は金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(二) 銀及び銀合金
銀合金地金 銀粗製品 銀地金 銀又は銀合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 白金及び白金合金
白金合金地金 白金粗製品 白金地金 白金又は白金合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) イリジウム オスミウム パラジウム ルテニウム ロジウム
二 宝石箱
三 基金属製靴飾り
四 身飾品
イヤリング カフスボタン 貴金属製き章 貴金属製バッジ 貴金属製ボンネットピン ネクタイ止め ネクタイピン ネックレス ブレスレット ペンダント 宝石ブローチ メダル 指輪 ロケット
五 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
(一) 宝玉の原石
ダイヤモンドの原石 めのうの原石
(二) 宝玉及び宝玉の模造品
エメラルド 黄玉石 かんらん石 貴金属製糸 玉髄 サファイア さんご 真珠 人造宝玉 水晶 ダイヤモンド たんぱく石 ひすい へき玉 めのう ルビー
六 時計
(一) 時計
腕時計 置き時計 懐中時計 自動車用時計 ストップウォッチ 柱時計 目覚まし時計
(二) 時計の部品及び附属品
ゼンマイ 時計側 時計鎖 時計のガラス 時計バンド 針 振子 文字盤
七 記念カップ 記念たて
八 キーホルダー

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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