【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
乗物;
陸上、空中又は水上の移動用の装置.

注釈
第12類には、主として、陸上、空中又は水上の人又は商品を輸送するための乗物及び装置を含む。

この類には、特に、次の商品を含む:
陸上の乗物用の原動機;
陸上の乗物用の継手及び伝導装置の構成部品;
エアクッション艇;
遠隔操作式乗物(おもちゃを除く。);
乗物の部品、例えば、バンパー、風防ガラス、ステアリングホイール、航空機・自動車・二輪自動車・自転車用タイヤ、乗物用無限軌道.

この類には、特に、次の商品を含まない:
鉄道用金属材料(第6類);
原動機、継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。)(第7類);
すべての種類の原動機の部品、例えば、原動機用のスターター、消音器、及びシリンダー;
土木機械用、鉱山機械用、農業機械用、及びその他の過酷な使用に耐える機械用のゴムクローラ(第7類);
幼児用三輪車(おもちゃ)及び子供用片足スクーター(おもちゃ)(第28類);
輸送用でない特殊な乗物又は車輪付き装置、例えば、道路清掃用機械(自走式のもの)(第7類)、消防車(第9類)、ティーワゴン(第20類);
乗物の特定の部品、例えば、乗物用蓄電池、乗物用走行距離記録計及び乗物用ラジオ受信機(第9類)、自動車用及び自転車用ライト(第11類)、自動車用カーペット(第27類).

【商標施行規則別表】

第十二類一 船舶並びにその部品及び附属品
(一) 船舶
エアクッション艇 カヌー 貨物船 客船 漁船 軍艦 ケーブル敷設船 砕氷船 しゅんせつ船 水上オートバイ タンカー 伝馬船 はしけ 帆船 引き船 フェリーボート ボート モーターボート ヨット ランチ
(二) 船舶の部品及び附属品
イ 推進器
スクリュープロペラ
ロ かじ取り器及びかじ
かじ 蒸気かじ取り器 舵輪 電動かじ取り器
ハ オール オール受け カヌー用パドル キャプスタン けい船機 スタンチョン スティールハッチカバー 船側はしご 船舶用防舷具 船用信号標識 ハッチくさび ハッチクリート ハッチバッテン ハッチボード ボートカバー ボートダビット ボートチョック 丸窓 ムアリングパイプ
二 航空機並びにその部品及び附属品
(一) 航空機
オートジャイロ 気球 グライダー 水上飛行機 水陸両用飛行機 ターボジェット機 ターボプロップ機 飛行船 プロペラ機 ヘリコプター
(二) 航空機の部品及び附属品
回転翼 降着装置 座席 酸素装置 支柱 車輪 主翼 操縦装置 タイヤ チューブ 胴体 燃料タンク 羽布 尾翼 プロペラ 防水装置 油圧装置
三 鉄道車両並びにその部品及び附属品
(一) 鉄道車両
貨車 客車 ケーブルカー 蒸気機関車 除雪車 蓄電池機関車 電気機関車 電車 内燃機関車 内燃電気機関車 内燃動車
(二) 鉄道車両の部品及び附属品
網棚 座席 車体 車輪 集電機械器具 台車 台枠 つり革 扉 扉開閉装置 連結機
(三) スキーリフト ロープウェイ(荷役用のものを除く。)
四 自動車並びにその部品及び附属品
(一) 自動車
貨物自動車 救急車 競争自動車 コンクリートミキサー車 散水車 乗用車 水陸両用車 雪上車 宣伝カー 装甲車 ダンプカー 図書館車 トラクター トレーラー トロリーバス バス フォークリフトカー 霊きゅう車
(二) 自動車の部品及び附属品
エアバッグ 風よけひさし 空気ポンプ クラッチペダル 警音器 座席 座席カバー 自動車用シガーライター シャシー 車体 車体カバー 車輪 スポーク タイヤ チューブ とって 扉 泥よけ 荷物台 バックミラー ハンドル ハンドルカバー バンパー 風防ガラス 方向指示器 ほろ ボンネット 窓カーテン 予備車輪支持具 リム ルーフラック ワイパー
五 二輪自動車並びにその部品及び附属品
(一) 二輪自動車
オートバイ
(二) 二輪自動車の部品及び附属品
空気ポンプ 警音器 サドル スタンド スポーク タイヤ チューブ 泥よけ 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
六 自転車並びにその部品及び附属品
(一) 自転車
運搬車 折り畳み式自転車 軽快車 実用車 スポーツツーリスト車 タンデム車
(二) 自転車の部品及び附属品
ギヤクランク 空気ポンプ 警音器 サドル スタンド スポーク タイヤ チェーン チェーンケース チューブ 泥よけ 荷かご 握り 荷台 ハブ ハンドル フリーホイル フレーム ペダル 前ホーク リム
七 乳母車 車椅子 人力車 そり 手押し車 荷車 馬車 リヤカー
八 荷役用索道
九 牽引車
十 陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)
(一) 内燃機関
ガソリン機関 ディーゼル機関 灯軽油機関
(二) 蒸気機関
車両用蒸気機関
(三) ジェット機関
ターボジェット機関 ターボプロップ機関 ラムジェット機関
(四) タービン
ガスタービン 空気タービン 蒸気タービン 水力タービン
十一 陸上の乗物用の機械要素
(一) 軸 軸受 軸継ぎ手
(二) 動力伝導装置
遊車 カム 逆転機 クラッチ機構 減速機 調車 動力伝導用ベルト 歯車 変速機 流体継ぎ手 流体トルクコンバーター リンク ローラーチェーン
(三) 緩衝器
空気ばね ばね緩衝器 ばね油圧緩衝器
(四) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(五) 制動装置
円すいブレーキ 円板ブレーキ 帯ブレーキ ブロックブレーキ
十二 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
十三 タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片 乗物用盗難警報器 落下傘

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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