【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】
手持ちの工具及び器具(手動式のもの);
刃物類;
携帯用武器(火器を除く。);
かみそり.

注釈
第8類には、主として、掘削、形削り、切削、及び穴あけ作業を行うための手動式の手持工具及び器具を含む。

この類には、特に、次の商品を含む:
農業用、園芸用及び造園用の手持工具;
大工、芸術家、その他職人に使用される手動式の手持工具、例えば、ハンマー、のみ及び彫刻用工具;
手動式の手持工具の柄、例えば、ナイフ、大がま用のもの;
電気式及び非電気式の身繕い用及び身体のアート用の手持ちの器具、例えば、かみそり、頭髪カール器、入れ墨用器具並びにマニキュア用及びペディキュア用器具;
手動式ポンプ;
食卓用刃物類、例えば、スプーン、フォーク及び洋食ナイフ(貴金属製のものを含む。).

この類には、特に、次の商品を含まない:
工作機械及び原動機によって駆動する器具(第7類);
外科用刃物類(第10類);
自転車のタイヤ用空気ポンプ(第12類)、ゲーム用ボール専用のポンプ(第28類);
携帯武器(火器)(第13類);
ペーパーナイフ及び文書用シュレッダー(事務用のもの)(第16類);
その機能又は用途によって各類に分類されるものの柄、例えば、つえの柄、傘用柄(第18類)、ほうき用柄(第21類);
給仕用具、例えば、角砂糖挟み、アイストング(氷ばさみ)、パイ取分け用へら、及び給仕用レードル、並びに台所用品、例えば、バースプーン、すりこぎ、すりばち、くるみ割り器及びへら(第21類);
フェンシング用武具(第28類).

【商標施行規則別表】

第八類一 手動工具
(一) げんのう つち ハンマー
(二) ねじ回し類
スパナー ねじ回し モンキー レンチ
(三) こて
左官用こて はんだごて 烙印こて
(四) 万力
(五) やっとこ類
くぎ抜き ニッパー プライヤー ペンチ やっとこ
(六) つるはし類
つるはし ビータ
(七) ショベル類
角形ショベル スコップ 丸形ショベル 雪かき
(八) すみつぼ類
すみつぼ 大工用コンパス つぼ糸 縄墨
(九) 革砥 鋼砥 砥石
二 手動利器
(一) はさみ類
園芸ばさみ 金切りばさみ つめ切り つめはさみ 握りばさみ はさみ刃 パンチ 洋ばさみ らしゃばさみ 理髪用ばさみ
(二) ほうちょう類
薄刃ぼうちょう 押し切り 折り畳みナイフ ガラス切り 果物ナイフ 魚のうろこ取り用ナイフ 削蹄刀 刺し身ぼうちょう 畳ぼうちょう 彫刻刀 出刃ぼうちょう ドローナイフ 菜切りぼうちょう 肉切りぼうちょう 洋食ナイフ
(三) かみそり
安全かみそり かみそり刃 西洋かみそり 日本かみそり
(四) 手動バリカン
(五) さし類
魚打ちかぎ 魚さし 米さし 砂糖ざし 手かぎ 肥料ざし
(六) のみ類
かんな きり のこぎり のみ
(七) まさかり類
おの かま なた まさかり
(八) 切削工具類(手持ち工具に当たるものに限る。)
センターポンチ ダイス タップ ドリル フライス やすり リーマ
(九) 刀剣
サーベル 仕込みづえ 短剣 日本刀 ばん刀
三 くわ 鋤 レーキ、組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。)
四 電気かみそり及び電気バリカン ひげそり用具入れ ペディキュアセット まつ毛カール器 マニキュアセット
五 エッグスライサー(電気式のものを除く。) かつお節削り器 缶切 スプーン チーズスライサー(電気式のものを除く。) ピザカッター(電気式のものを除く。) フォーク
六 アイロン チャコ削り器
七 水中ナイフ 水中ナイフ保持具 ピッケル
八 殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。) 十能 暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。) パレットナイフ 火ばし ピンセット

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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