【商品・サービス国際分類表〔第11-2018版〕 類別表(注釈付き)】

金属及びその合金、鉱石;
建築用及び構築用の金属製専用材料;
運搬可能な金属製建築物;
金属から成る電気用でないケーブル及びワイヤ;
小型金属製品;
貯蔵用又は輸送用金属製コンテナ;
金庫.

注釈
第6類には、主として、未加工及び半加工の金属(鉱石を含む)並びに特定の金属製製品を含む。

この類には、特に、次の商品を含む:
例えば、3Dプリンター用のように、さらなる処理に用いられる金属粉又は金属箔;
金属製建築材料、例えば、鉄道線路用金属材料、金属製管;
小型金属製品、例えば、ボルト、ねじ、くぎ、家具用キャスター、窓用締め具;
運搬可能な金属製建築物又は構造物、例えば、プレハブ住宅組立セット、水泳用プール組立セット、野生動物用おり及びかご、スケートリンク組立セット;
機能又は用途により他に分類されない金属から成る特定の商品、例えば、多目的の金属製包装用容器、金属製の像、金属製の胸像、及び金属製造形品.

この類には、特に、次の商品を含まない:
化学的特性に関する産業・科学研究における化学物質として用いられる金属及び鉱石、例えば、ボーキサイト、水銀、アンチモン、アルカリ類及びアルカリ土類金属(第1類);
塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類);
電気ケーブル(第9類)及び金属製でない非電気ケーブル及びロープ(第22類);
衛生設備の部品としての管(第11類)、フレキシブル管、フレキシブルチューブ、フレキシブルホース(金属製のものを除く。)(第17類)、硬質管(金属製のものを除く。)(第19類);
愛玩動物用ケージ(第21類);
その機能又は用途によって分類される金属から成る特定の商品、例えば、手持工具(手動式のもの)(第8類)、クリップ(第16類)、家具(第20類)、台所用器具(第21類)、家庭用容器(第21類).

【商標施行規則別表】

第六類一 鉄及び鋼
(一) 鉄
海綿鉄 合金鉄 純鉄塊 銑鉄 鋳鉄 粒鉄
(二) 鋼
特殊鋼 普通鋼
(三) 鋼半成品
シートバー スケルプ スラブ チンバー ビレット ブルーム
(四) 圧延鋼材
外輪 鋼管 鋼板 再生鋼材 条鋼 山形鋼
(五) 鉄鋼二次製品
亜鉛鉄板 クラッド鋼板 中空鋼 ビニル鋼板 ブリキ板 磨棒鋼
(六) 鉄くず
切り粉 合金鉄くず 炭素鋼くず 低銅炭素鋼くず
二 非鉄金属及びその合金
(一) 銅及び銅合金
銅合金地金 銅粗製品 銅地金 銅又は銅合金の鋳物、はく、粉及び伸銅品
(二) 鉛及び鉛合金
鉛合金地金 鉛粗製品 鉛地金 鉛又は鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(三) 亜鉛及び亜鉛合金
亜鉛合金地金 亜鉛粗製品 亜鉛地金 亜鉛又は亜鉛合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(四) すず及びすず合金
すず合金地金 すず粗製品 すず地金 すず又はすず合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(五) アルミニウム及びアルミニウム合金
アルミニウム合金地金 アルミニウム粗製品 アルミニウム地金 アルミニウム又はアルミニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(六) マグネシウム及びマグネシウム合金
マグネシウム合金地金 マグネシウム粗製品 マグネシウム地金 マグネシウム又はマグネシウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(七) ニッケル及びニッケル合金
ニッケル合金地金 ニッケル粗製品 ニッケル地金 ニッケル又はニッケル合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(八) チタニウム及びチタニウム合金
チタニウム合金地金 チタニウム粗製品 チタニウム地金 チタニウム又はチタニウム合金の鋳物、はく、粉及び展伸材
(九) インジウム カドミウム クローム ゲルマニウム コバルト ジルコニウム タングステン タンタル ニオブ バナジウム ハフニウム ベリリウム マンガン モリブデン
三 金属鉱石
亜鉛鉱 アンチモニー鉱 ウラン鉱 金鉱 銀鉱 クローム鉄鉱 コバルト鉱 水銀鉱 すず鉱 そう鉛鉱 タングステン鉱 鉄鉱 銅鉱 トリウム鉱 鉛鉱 ニッケル鉱 マンガン鉱 モリブデン鉱 硫化鉄鉱
四 建築用又は構築用の金属製専用材料
煙突 階段踏み板 回転窓用閉塞装置 ガードレール 壁板 くい 格子 坑道用材料 柵 シャッター 水道管 タイル 建物の鉄鋼枠 棚板 ちょうつがい 手すり 鉄線蛇籠 天井板 天井装飾品 電柱用柱 ドアノッカー とい とい台 戸車 扉 扉とっ手 扉の閉塞装置 柱 羽目板 はり 針金格子 針金柵 防火扉 舗床用材料 窓 窓用引き手 窓枠 窓枠滑車 マンホール 門 有刺鉄線 床板 よろい戸 落石防止網 ラス
五 金属製建具

六 金属製金具
安全錠 鍵 鍵用金属製リング カットネール 環 キャスター くぎ くさび 鎖 座金 ナット 南京錠 ねじくぎ びょう プール用ロープ繋止金具 プラグ ボルト リベット ワッシャー
七 金属製建造物組立てセット
禽舎組立てセット
八 金属製貯蔵槽類
液化ガス貯蔵槽 液体貯蔵槽 ガス貯蔵槽 ガス貯蔵槽又は液化ガス貯蔵槽用のアルミニウム製の浮中ぶた 工業用水槽
九 金属製の滑車、ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。)
(一) 滑車
(二) ばね
うず巻きばね 重ね板ばね つる巻きばね
(三) バルブ
アングルバルブ 球バルブ コック 自動調整弁 ちょう形バルブ
十 金属製包装用容器
(一) 缶詰缶 金属製押し出しチューブ 高圧ガス容器 ドラム缶
(二) 金属製栓 金属製ふた
十一 金属製荷役用パレット 金属製輸送用コンテナ 荷役用ターンテーブル 荷役用トラバーサー
十二 金属製人工池 金属製人工魚礁 金属製セメント製品製造用型枠 金属製の可搬式家庭用温室 金属製の吹付け塗装用ブース 金属製養鶏用かご
十三 金属製航路標識(発光式のものを除く。) 金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。) てんてつ機
十四 キー 金属製管継ぎ手 金属製フランジコッタ
十五 いかり
十六 かな床 はちの巣
十七 金網 ワイヤロープ
十八 金属製家庭用水槽 金属製工具箱 金属製植物の茎支持具 金属製のきゃたつ及びはしご 金属製のネームプレート及び標札 金属製のタオル用ディスペンサー 金属製旗ざお 金属製帽子掛けかぎ 金属製郵便受け
十九 金庫
二十 金属製立て看板 金属製彫刻 金属製の墓標及び墓碑用銘板
二十一 つえ用金属製石突き
二十二 アイゼン カラビナ 拍車 ハーケン
二十三 金属製靴合わせくぎ 金属製靴くぎ 金属製靴びょう 金属製靴保護金具

【類似商品・役務審査基準】

類似商品・役務審査基準 〔国際分類第11-2019版対応〕

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